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自然災害時の解体支援金解説!岐阜県被災者生活再建支援制度
万が一の自然災害で大きな被害を受けてしまったとき、まず頼りになるのが国の生活再建支援制度です。
国の生活再建支援制度の詳細は下記よりご覧ください。
ただすべての災害で国の支援が受けられるわけではありません。
そんなとき、お住まいの自治体の支援制度を利用できる場合があります。
今回は岐阜県の制度をご紹介します。
なお、自治体によって制度の有無や内容が異なります。
必ずお住まいの自治体の情報をご確認ください。
内閣府がまとめた都道府県独自支援制度一覧はこちらからご覧ください。
岐阜県被災者生活再建支援事業
岐阜県被災者生活再建支援事業は、岐阜県内または隣接県で甚大な自然災害によって被害が発生した場合に、被災者を支援する制度です。
この制度は県が直接被災者に補助金を支給するものではなく、市町村が被災者を支援する場合に、その市町村に補助金を支給するものです。
窓口
岐阜県被災者生活再建支援事業の窓口は岐阜県防災課です。
●電話番号 058-272-1125
●公式サイト https://www.pref.gifu.lg.jp/page/6226.html
ただし実際に災害が発生した場合の申請窓口は、お住まいの市町村になります。
万が一の災害発生時には、市町村の発表に注意しましょう。
対象になる災害と市町村
岐阜県内または隣接県内で被災者生活再建支援法ができようになった場合、または局地的災害で相当程度の被害があって知事が認めた場合にこの制度が適用されます。
対象となる世帯
被害の程度により、以下のいずれかに該当した場合に対象となります。
■岐阜県被災者生活再建支援事業 対象世帯
①住宅が全壊した世帯(全壊世帯)
②住宅が半壊または住宅の敷地に被害が生じて、住宅をやむを得ず解体した世帯(解体世帯)
③災害による危険な状態が続き、住宅に居住不可能な状態が長期間継続している世帯(長期避難世帯)
④住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
⑤住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)
⑥上記②~⑤に該当しない、住宅が半壊した世帯(半壊世帯)
⑦床上浸水または土砂の堆積等により一時的に居住できなくなった世帯(床上浸水世帯)
岐阜県では国の制度よりやや対象が広く、⑥半壊世帯、⑦床上浸水世帯も対象になります。
支援金支給額
支援金額は①基礎支援金+②加算支援金の合計で決まります。
①基礎支援金:住宅の被害程度に応じて支給
②加算支援金:住宅の再建方法に応じて支給
①基礎支援金
住宅の被害程度 | 支援金額 |
---|---|
全壊 | 100万円 |
解体 | 100万円 |
長期避難 | 100万円 |
大規模半壊 | 50万円 |
中規模半壊 | ― |
半壊 | 50万円 |
床上浸水 | 30万円 |
②加算支援金
建設または購入する場合
住宅の被害程度 | 支援金額 |
---|---|
全壊・解体・長期避難・大規模半壊 | 200万円 |
中規模半壊 | 100万円 |
補修する場合
住宅の被害程度 | 支援金額 |
---|---|
全壊・解体・長期避難・大規模半壊 | 100万円 |
中規模半壊 | 50万円 |
賃借する場合
住宅の被害程度 | 支援金額 |
---|---|
全壊・解体・長期避難・大規模半壊・中規模半壊 | 50万円 |
中規模半壊(法対象者) | 25万円 |
半壊、床上浸水の場合は基礎支援金だけ支給されます。
単身世帯の場合は、上記金額の4分の3が支給されます。
賃借の「中規模半壊(法対象者)」とは被災者生活再建支援法の規定で支援金を支給される方を指します。
申請手続き
申請受付が始まったら、各自治体の所定の窓口で手続きしましょう。
災害後の混乱の中なので、お住まいの市町村からの発表に留意し、期限内に手続きするよう注意してください。
手続きに必要な書類の例をご紹介します。
このような書類が必要になるケースが多いですが、実際の申請時には市町村の指示に従いましょう。
●支援金申請書(所定の書類)
●住民票
●罹災証明書
●預金通帳の写しなど
●住宅を解体した場合は市町村発行の解体証明書など
●敷地に被害によって解体した場合は宅地の応急危険度判定結果などそれを証明できる書類
●長期避難世帯の場合はそれがわかる書類
●その他市長村長が必要とする書類
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解体証明書などの必要書類も迅速にご用意します。
災害で危険な状態になった建物があると近隣の方にご迷惑をおかけしたり、二次災害の不安もあります。
費用の不安もありますが、こうした支援金を活用すると早めに解体・安全を確保して生活の再建に向けて進んでいけそうです。
災害後にお困りの際もブレインフォレストにご相談ください。
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