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自然災害時の解体支援金解説!国の被災者生活再建支援制度
台風や地震などの自然災害でやむを得ず解体しなくてはいけない・・・。
そんなこと考えたくありませんが、実際に起こりうることです。
自然災害で被災した場合には、国や都道府県・市町村から解体の支援金が出る場合があります。
今回はまず国の被災者生活支援制度について解説、特に解体にまつわる支援金を中心に取り上げます。
万が一に備えて参考にしてください。
国の被災者生活支援制度
国の被災者生活支援制度は被災者生活再建支援法にもとづいて、自然災害で住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に被災者生活再建支援金を支給し、生活の再建を支援する制度です。
家がなくなったらたいへんだから再建のための費用を支援するね!ということです。
国の被災者生活支援制度は1995年の阪神・淡路大震災を機につくられました。
たくさんの住宅が倒壊・焼失の被害に遭い、解体・再建費用がなかったり、家を失って住宅ローンだけが残る人が続出したためです。
住宅は生活の基盤なので、全壊・半壊など損害の程度によって支援金額が決まります。
その基準のひとつに「解体」が含まれていて、被災して解体しなければならなくなった場合に対象になります。
解体して再建築・購入する場合は300万円が支給されます。
それでは詳しく見ていきましょう。
窓口
生活再建支援制度の窓口は市町村です。
国の制度ですが、実際に制度を利用するときは市町村に問い合わせや申請することになります。
春日井市では総務部市民安全課が防災・災害支援を担当しており、平時の問い合わせや相談はこちらへするとよいでしょう。
春日井市 総務部 市民安全課
●電話番号 0568-85-6072
国の被災者生活再建支援制度が適用されるほどの大規模な災害が起きたときには別途窓口が開設される場合があります。
大きな災害発生時は都道府県・市町村からの情報に十分注意し、相談すべき窓口の把握に努めましょう。
なお制度の概要については以下のホームページを参考にしてください。
内閣府防災情報ページ 被災者支援情報
公益財団法人都道府県センター 被災者生活再建支援事業
対象になる自然災害と市町村
被災者生活再建支援制度の対象になるのは、暴風・豪雨・豪雪・洪水・高潮・津波・噴火などの自然災害で住宅に被害があった場合です。
ただし、すべての自然災害や被災した住宅がある市町村が対象になるわけではありません。
対象となる自然災害については、被災者生活再建支援法施行令 第1条で細かく規定されています。
「市町村内で10世帯以上の住宅が全壊した」などの規定があり、同じ災害で被災したとしてもA市で10世帯が全壊、隣接するB市で3世帯が全壊した場合「A市は対象になるけれどB市は対象にならない」といった判断がされます。
ちょっと細かい規定ですね。
覚えておいてほしいのは、被災者生活再建支援制度の対象になるかどうかは都道府県から発表があるということ。
万が一大規模な自然災害で被災したときには、都道府県からの発表に注意しましょう。
対象となる世帯
被災後に住んでいる市町村が対象になった場合、次のいずれかに当てはまる世帯なら被災者生活再建支援金を受け取ることができます。
①住宅が全壊した世帯(全壊世帯)
②住宅が半壊または住宅の敷地に被害が生じて、住宅をやむを得ず解体した世帯(解体世帯)
③災害による危険な状態が続き、住宅に居住不可能な状態が長期間継続している世帯(長期避難世帯)
④住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
⑤住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)
全壊や大規模半壊はもちろん対象になるほか、半壊でも解体しなければならない状態になった場合に対象になります。
全壊・半壊などは、専門員による被害認定調査で決まります。
ただし被災時に住んでいた住宅が対象となるので、空き家や別荘、他人に貸している物件などは対象にならないので注意しましょう。
支援金支給額
支援金は2種類あります。
①基礎支援金:住宅の損害程度に応じて支給する支援金
②加算支援金:住宅の再建方法に応じて支給する支援金
どのくらい損害を受けたか、被災後の住宅をどのようにして確保するかによって金額が異なるというわけです。
ただし、中規模半壊世帯には①基礎支援金は支給されません。
詳しくは下記の表をご覧ください。
基礎支援金 | 加算支援金 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
① | ② | ①+② | ||
全壊世帯 解体世帯 長期避難世帯 |
100万円 | 建設・購入 | 200万円 | 300万円 |
補修 | 100万円 | 200万円 | ||
賃借 | 50万円 | 150万円 | ||
大規模半壊世帯 | 50万円 | 建設・購入 | 200万円 | 250万円 |
補修 | 100万円 | 150万円 | ||
賃借 | 50万円 | 100万円 | ||
中規模半壊世帯 | なし | 建設・購入 | 100万円 | 100万円 |
補修 | 50万円 | 50万円 | ||
賃借 | 25万円 | 25万円 |
全半壊した住宅を解体した後、再度建築するか購入した場合は合計300万円、修理して住み続けた場合は合計200万円、賃貸に引っ越した場合は合計150万円を受け取れることになります。
これで元の生活が取り戻せるといえるほど金額ではありませんが、当面の生活再建の足掛かりにはなりそうです。
なお上記金額は2人以上の世帯の場合で、1人暮らしの世帯では金額が4分の3に減額されます。
支援金額は住宅の被害の程度と再建方法で決まりますが、受け取った支援金は住宅に使わなくてはいけないわけではありません。
支援金の使途は自由です。
申請手続き
市町村で受付が始まったら、所定の窓口に申請しましょう。
手続きに必要な書類や申請期間を確認しましょう。
必要書類
申請に必要な書類は以下の通りです。
●必ず必要な書類
・罹災証明書
・住民票
・預金通帳の写し
・契約書の写し
●半壊解体時に必要な証明書
・解体証明書
・滅失登記簿謄本
●敷地被害解体時に必要な証明書
・解体証明書
・滅失登記簿謄本
・敷地被害証明書類
ご覧の通り、解体の場合の方がたくさんの書類が必要です。
やむを得ず解体したことを証明しなければならないからですね。
わかりにくい書類について確認しましょう。
罹災証明書
市町村が発行する、住宅が被災したという証明書です。
専門員による被害認定調査を受けた後に発行されます。
被害認定調査の時期や実施方法、罹災証明書の発行窓口は災害発生後の各市町村からの発表を確認してください。
契約書の写し
住宅の再建方法を確認するため、建築なら工事請負契約書、購入なら売買契約書、賃貸なら賃貸借契約書を用意しましょう。
解体証明書
解体工事をした解体業者が発行する書類で、取り壊し工事が完了したことを証明するものです。
あらかじめ被災者生活再建支援制度に使用することを伝え、早めに用意してもらいましょう。
滅失登記簿謄本
解体後は滅失登記をしなくてはいけません。
滅失登記は自分でもできますが、土地家屋調査士に依頼するケースが多いようです。
滅失登記完了後に最寄りの法務局で登記事項証明書を取得しましょう。
登記事項証明書では抹消された内容に下線が表示されます。
ご自宅の登記情報に下線が引かれた登記事項証明書が滅失登記簿謄本に当たります。
敷地被害証明書類
敷地に被害があって解体するしかないことを証明するのが目的です。
宅地の応急危険度判定結果(被害認定調査より前に実施される応急的な判定の結果)、敷地の修復工事の契約書などを用意しましょう。
申請期間
①基礎支援金:災害発生日から13カ月以内
②加算支援金:災害発生日から37カ月以内
基礎支援金の申請期限と加算支援金の申請期限には約2年の開きがあります。
まずは基礎支援金を受け取って危険な状態の建物を解体するなどし、その後、どのように生活を再建するか決めてから加算支援金を受け取ることもできます。
ブレインフォレストは災害時の解体にも対応します
ブレインフォレストは災害時の解体にも対応します。
災害時には通常より割高な価格で工事を請け負うような業者も横行しがちですが、私たちは適正な価格で丁寧に工事を行います。
解体証明書などの必要書類も迅速にご用意します。
災害で危険な状態になった建物があると近隣の方にご迷惑をおかけしたり、二次災害の不安もあります。
費用の不安もありますが、こうした支援金を活用すると早めに解体・安全を確保して生活の再建に向けて進んでいけそうです。
災害後にお困りの際もブレインフォレストにご相談ください。
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