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土地は相続後
3年以内に売却すると
節税になります!
土地や空き家を相続した場合、それぞれ税金の優遇措置を受けられる場合があります。相続に向けて早めに検討しておきましょう!
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選ばれる5つの理由
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万全の環境対策
相続時の解体の注意点
●すべての相続人の同意:相続人全員の合意がなければ解体できません。
●固定資産税アップ:家が建っている土地は固定資産税が最大6分の1まで軽減されています。解体後は土地の固定資産税が高くなります。
相続した空き家を解体・売却したときの優遇措置
相続した空き家を、相続から3年経過後の12月31日までに売却すると譲渡所得から最大3,000万円が控除され、譲渡所得税・住民税が軽減されます。
昭和56年5月31日以前に建築された建物であること、被相続人(亡くなった方)が1人で住んでいたこと、令和5年12月31日までに売却したことなどいくつか要件があります。詳しくは国税庁のサイトをご覧ください。
相続した土地・建物を売却したときの優遇措置
空き家でない場合も、相続後3年10カ月(相続税の申告期限10カ月+3年)以内に売却すると売却した不動産に対する相続税額分を譲渡所得から控除できます。
詳しくは国税庁のサイトをご覧ください。
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地中埋設物とは
解体した建物の下の地⾯の中から出てくる廃棄物。昔そこに建っていた家の⽡や⽊材、⾷器などの陶器類や⾐類など様々なものが出てくる可能性があります。過去には、以前建っていた家の基礎がまるごと出てきたことも。地中埋設物があるかどうかは建物を壊した後にしかわからないので、住宅の解体⼯事で⼤きなリスクになっています。
地中埋設物が出ると困る理由
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追加費⽤
解体前には地中埋設物の有無は
わからないから追加費⽤が発⽣する -
人件費
廃棄物が⼟に埋もれているので
仕分け作業に時間がかかり
⼈件費がたくさんかかる -
処分費
いろいろな廃棄物が混ざっているから
処分費が⾼額になりやすい
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※別途作業費が発生する場合がございます。
※費⽤は地中埋設物の内容による。
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※個⼈のお客様に限ります。 ※4トントラック2台分以上⾒つかった場合、2台⽬からは費⽤をご負担ください。
相続
解体の事例
愛知県豊田市K様
相続に伴う解体工事
地域 | 愛知県豊田市 |
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工事 | 相続に伴う解体工事 |
面積 | 延床面積 約35坪 |
工事概要 | 木造2階建て住宅解体、庭、ブロック塀解体 |
お客様の声 |
K様親族から相続した土地に建っていた古い家の解体をお願いしました。 |
スタッフより | 相続に伴い、木造2階建て住宅の解体と庭、ブロック塀の解体をご依頼いただきました。K様は遠方にお住まいでしたのでリモートでの対応となりました。 |
- Q1
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相⾒積もりをとってもいいですか?
もちろんOKです。複数社から見積もり取得の上、ご検討ください。見積もりを比較するときには、項目が同じか、解体範囲や条件が同じかなどに注意しましょう。
- Q2
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建物の坪数によって解体費用はどのくらい変わりますか?
基本的には大きくなると高くなり、小さくなると安くなります。ただし、建物の規模が多少違っても重機が入る日数や廃棄物の処分費はそれほど変わりません。そのため「坪単価×面積」ほど差が出ることはありません。