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土地は相続後
3年以内に売却すると
節税になります!

土地や空き家を相続した場合、それぞれ税金の優遇措置を受けられる場合があります。相続に向けて早めに検討しておきましょう!

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ブレインフォレストが
選ばれる5つの理由

  • 01

    追加費⽤なし!適正価格

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    どこよりも早い対応

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    安⼼!⾃社現場監督

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    徹底した近隣対応

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    万全の環境対策

相続時の解体の注意点

●すべての相続人の同意:相続人全員の合意がなければ解体できません。
●固定資産税アップ:家が建っている土地は固定資産税が最大6分の1まで軽減されています。解体後は土地の固定資産税が高くなります。

相続した空き家を解体・売却したときの優遇措置

相続した空き家を、相続から3年経過後の12月31日までに売却すると譲渡所得から最大3,000万円が控除され、譲渡所得税・住民税が軽減されます。
昭和56年5月31日以前に建築された建物であること、被相続人(亡くなった方)が1人で住んでいたこと、令和5年12月31日までに売却したことなどいくつか要件があります。詳しくは国税庁のサイトをご覧ください。

国税庁サイトへ

相続した土地・建物を売却したときの優遇措置

空き家でない場合も、相続後3年10カ月(相続税の申告期限10カ月+3年)以内に売却すると売却した不動産に対する相続税額分を譲渡所得から控除できます。
詳しくは国税庁のサイトをご覧ください。

国税庁サイトへ

ブレインフォレストは解体前の不用品回収2トン車
1台分無料!

解体工事の前によくご相談をいただくのが
「家の中の家具や家電、不用品のかたづけはどうしたらいいですか?」
というもの。

解体工事前には、基本的に家の中のものはすべてかたづけておいていただく必要があります。
ですが、そうはいっても大きな家具や大量の不用品をすべてかたづけるのはたいへん。そこで
ブレインフォレストでは
不用品回収を2トン車
1台分無料で承ります!

2トン車1台分ってどのくらい?

2トン車1台分=畳3枚(3帖)の広さにおけるくらいの量です。
家中のお布団をすべて処分する、といった方法でよくご利用いただいています。
もちろん、家具や家電、その他の不用品でもかまいません。
それだけで随分かたづけが楽になりますよね!

※当サイトよりご依頼いただいた個人のお客様で解体工事請負金額100万円以上(税別)
ご契約いただいた方に限ります。

Q1

相⾒積もりをとってもいいですか?

もちろんOKです。複数社から見積もり取得の上、ご検討ください。見積もりを比較するときには、項目が同じか、解体範囲や条件が同じかなどに注意しましょう。

Q2

建物の坪数によって解体費用はどのくらい変わりますか?

基本的には大きくなると高くなり、小さくなると安くなります。ただし、建物の規模が多少違っても重機が入る日数や廃棄物の処分費はそれほど変わりません。そのため「坪単価×面積」ほど差が出ることはありません。

Q3

実家を相続せずに解体したいのですが、可能ですか?

相続人全員の合意があれば解体できます。解体ご依頼時にその旨お知らせください。
解体後には滅失登記が必要です。建物の不動産登記にもとづいて、固定資産税などが課税されます。解体後はその登記を抹消する=滅失登記を行わないと国の管理上は建物がなくなったことにはなりません。解体後1カ月以内に所有者または相続人が滅失登記を行ってください。
滅失登記は土地家屋調査士の専権事項です。代理人に依頼する場合は、土地家屋調査士に依頼しましょう。

Q4

相続した家を解体して更地にすると固定資産税が上がるというのは本当ですか?

本当です。建物を解体して更地にすると固定資産税は最大6倍になります。
これは宅地(住宅用地)の固定資産税軽減措置によるものです。200㎡以下の部分(小規模住宅用地)は固定資産税が6分の1に軽減されています。住宅を解体するとこの軽減措置の対象外になるため、最大で6倍になってしまいます。
固定資産税が上がるのを避けるために空き家のまま放置されるケースがありますが、空き家は傷みやすく、雑草や動物、害虫の住処になったり、長く放置すると倒壊の危険も出てきます。近隣の方にご迷惑がかかりますし、倒壊の危険があるほど傷んだ建物は解体費用も高くなります。固定資産税が上がるのもたいへんですが、早めに解体した方が安心です。
★空き家解体には補助金が使える場合もあります。自治体別補助金一覧はこちらをクリックしてください。

Q5

相続した土地を3年以内に売却すると節税になると聞きましたが、本当ですか?

本当です。「相続税の取得費加算の特例」というもので、相続後3年10カ月以内に売却すると土地の売却金額から相続税の一部を控除できます。
土地を売却すると利益が生じますが、その利益には所得税が課税されます。売却益から不動産仲介手数料などかかった費用を差し引いた残額に課税されるのですが、このとき相続後3年以内なら相続税の一部もあわせて控除できるというものです。いずれ売却するならこの期間に売却した方がお得ですね。
多くの場合、相続するものは土地だけではなく、相続人も複数いることでしょう。3年10カ月の期限までに解体・売却を完了するために、早めに相続協議を行いましょう。

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