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解体業者の選び方!解体業に必要な許可・登録とは?
解体業をおこなうには許可が必要です。
許可には種類があり、許可の内容によっては受けられる解体工事に違いがあります。
解体工事を依頼する人は解体業者の取得している許可の内容を理解し、無許可の業者に依頼しないようにしなければいけません。
本記事では解体業に必要な許可や登録について解説しますので、解体業者を選ぶときの参考としてみてください。
解体工事をするのに必要な許可とは?
解体工事をおこなうには、許可を取得しなければいけません。
解体工事をおこなう際に必要な許可は、次のとおりです。
- 建設業許可
- 解体工事業登録
どちらの許可でも解体工事をおこなえますが、受注できる解体工事の範囲が異なります。
どのような許可なのか理解しておくことで、解体を依頼する業者が適切な許可を持っているか確認できます。
建設業許可
建設業許可とは、建築や解体などの建設工事をおこなうときに必要な許可です。
許可を出すのは国土交通大臣もしくは都道府県知事であり、営業所が2つ以上の都道府県にある場合は国土交通大臣、営業所が1つの都道府県にしかない場合は都道府県知事が許可を出します。
建設業許可は解体工事だけでなく建設に関わる工事を包括的におこなうことができ、工事の請負金額にも影響されません。
解体工事業登録
解体工事業登録とは、建設リサイクル法に基づく登録制度であり、2019年3月から建設業許可に新設されました。
解体工事業登録をすれば建設業許可を取得していない業者でも、解体工事を施工できるようになります。
建設業許可とは異なり、解体工事業登録では建設工事を施工できず、解体工事のみ施工が可能です。
請負金額にも制約があり、500万円以内の工事しか請け負えません。
一般建設業と特定建設業の違い
建設業には一般建設業と特定建設業があり、どちらの許可を取得しているのかにより、施工できる工事の範囲が変わっています。
一般建設業では受けられない工事もあるため、どのような違いがあるのか施主も理解しておく必要があります。
一般建設業とは
一般建設業とは、軽微な工事を除く建設工事をおこなうことができる許可です。
工事の元請けとして仕事を下請けに出す場合、工事金額が一定以内の工事しか下請けに発注できません。
ただし、下請けに工事を出さず、すべての工事を自社でおこなうのであれば一般建設業でも制限は受けません。
特定建設業とは
特定建設業とは、元請けとして1件あたりの建設工事につき、合計額が4,500万円以上の工事を下請けに出すことができる業種です。
建築一式工事であれば、1件あたり7,000万円以上の工事を下請けに出す場合も特定建設業ではないと工事できません。
つまり、一般建設業と特定建設業の違いは、元請けが下請けに出せる工事金額に違いがあるということです。
施主が注意したいこと
解体工事の許可や業種について施主が注意しなければいけないケースは、マンションなどの大規模建物を解体するときです。
大規模建物を解体する場合、解体費用は500万円を超えることも珍しくありません。
解体工事の請負金額が500万円を超えると、解体工事業登録の解体業者には工事を依頼できません。
解体工事の請負金額が500万円を超える場合は、必ず建設業許可を取得している解体業者に依頼しましょう。
産業廃棄物収集運搬許可が必要な場合
解体業者は建設業の許可だけでなく、産業廃棄物の収集や運搬の許可を取得しているケースがあります。
産業廃棄物の収集や運搬をするには許可が必要な場合と、必要のない場合があります。
解体を依頼するときには建設業の許可だけでなく、産業廃棄物収集運搬の許可の内容についても理解しておきましょう。
産業廃棄物収集運搬許可とは
産業廃棄物収集運搬許可とは、委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する場合に必要な許可です。
産業廃棄物収集運搬の許可権者は都道府県であり、収集場所と運搬する先の場所が違う都道府県である場合は、両方の都道府県から許可を受けなければいけません。
たとえば、東京都で産業廃棄物を収集し、千葉県へ運搬する場合には東京都と千葉県から許可を得る必要があります。
産業廃棄物収集運搬許可がいらない場合
産業廃棄物収集運搬許可は、あくまで委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬するときに必要な許可であるため、自社で解体し産業廃棄物を収集・運搬するときには必要ありません。
また、古紙や古繊維、鉄くず、空きびんなど再生利用可能な物については、産業廃棄物処理法の規定で委託する場合でも産業廃棄物収集運搬許可は必要ないとされています。
解体業者選びでは許可・登録を確認しよう
解体業者を選ぶときには口コミだけでなく、許可・登録も確認しておきましょう。
許可・登録の確認を怠ると、施主の責任が問われるケースもあります。
当然ながら無許可で解体工事をした場合には、解体業者にも罰則があります。
ここからは無許可で解体工事をした場合の罰則や、施主の責任が問われる場合について解説しますので、自分に責任が及ぶ範囲を確認しておきましょう。
無許可で解体工事をしたときの罰則
無許可で解体工事をしたときの罰則は、次の表のとおりです。
罰則を受ける行為 | 罰則の内容 |
---|---|
産業廃棄物の不法投棄 | 5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金もしくは併科 |
解体工事業登録せずに解体工事を施工した | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金もしくは併科 |
建設業許可を取得せずに解体工事を施工した | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金もしくは併科 |
マニフェストを交付しなかった マニフェストに虚偽の記載をした |
6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金もしくは併科 |
解体業者に対する罰則は重く、罰金だけではなく懲役が課されるケースもあります。
上記の内容について施主が責任を問われることはありませんが、無許可で解体する業者に解体の依頼をすると、トラブルに巻き込まれることもあるため注意しなければいけません。
施主の責任が問われる場合
解体工事の許可・登録の中には、次のように施主に責任が発生するケースもあります。
- 産業廃棄物の処理:マニフェストに記載された産業廃棄物を処理した年月日・処理した施設の名称や所在地・費用などを確認しなければいけない
- アスベスト調査:解体する建物にあるアスベストの使用状況を解体業者に伝えなければいけない
上記のように施主にも義務があるため、解体工事を依頼する解体業者が信頼できるかどうか確認する必要があります。
許可や登録をきちんとおこなっているかどうかは、信頼できるかどうかの判断材料です。
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- 建設業許可
- 産業廃棄物収集運搬業許可(8都府県知事から許可を取得)
- 二級建築士事務所
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