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親の家を子どもが解体したら贈与税がかかる!?費用負担と税金の関係を解説

「親の家を子ども解体したら贈与税がかかるって本当なの?」と、解体と税金の関係を知りたいという人もいるでしょう。
結論からいうと、親名義の建物を子どもがお金を払って壊した場合、解体費用が一定以上だと贈与税がかかります。

本記事では、どのようなケースで親名義の建物を子どもが壊すのか、贈与税対策などについて解説します。

親名義の家を子が解体するケースとは

親名義の家を子どもが解体するケースはいくつもあり、場合によっては贈与税がかからないこともあります

まずは、どのようなケースで子どもが親名義の家を解体することがあるのかみていきましょう。

存命の親名義の家を解体する

子が存命中の親の建物を壊す主な例は、以下のとおりです

  • 二世帯住宅を建築するから
  • 土地を売却したいが親に解体費用を払う資力がないから
  • 親の土地に子どもの家を建築するから など

土地を活用したり売却したりする際、既存の建物が不要となることもあります。
また、親名義の土地を使わせてもらう対価として、解体費用を子どもが払うケースもあるでしょう。

ほかにも建物を解体したくても親に手持ち資金がない場合、子どもが代わりに支払うこともあります。

親が死去後に子が親名義の家を解体する

親が死去後に子が親名義の家を解体する主な例は、以下のとおりです

  • 相続した建物を壊して自宅を建てるから
  • 建物を壊して駐車場経営したいから
  • 使う予定はないが古い家を放置するのは危険だから など

親が亡くなると不動産といった財産は、相続で子どもに受け継がれます。
相続した土地を自宅の建築場所として利用する人や、受け継いだ土地を貸す人もいるでしょう。
また、土地を使わずにそのままにしておく、という考えの人もいるはずです。

建物は古くなると崩壊して通行人に危害を加えてしまうケースもあるため、相続後に建物を壊して土地としてそのままにしておくわけですね。

存命の親名義の家を子が解体する場合

子どもが建物を壊すケースにより、贈与税が課税されるかどうかが変わります

ここからは、親が存命中のケースと死去後のケースに分け、解体と贈与税の関連性について解説します。

子が費用負担すると贈与税が発生する

親名義の建物を壊す場合、子どもが解体費用を払うと贈与税がかかるケースもあります

贈与税とは、贈与によって財産の移転がおこなわる際に課税される税金です。
贈与税が課税されるのは財産をもらった人であり、この場合は親が納税しなければなりません。

親の建物を解体する費用を子どもが代わりに払うと、贈与によって子どもの財産が親に移転します
そのため、親名義の建物を解体する費用を子どもが払うと贈与税が課税されます。

贈与税対策

贈与税には年間110万円の基礎控除が設けられており、その金額までの贈与なら税金は課税されません

たとえば、解体費用が150万円かかるのであれば親が50万円負担し、子どもが100万円払えば基礎控除内に収まるため贈与税は課税されません。
もし子どもが150万円全額負担すると仮定すると、4万円の贈与税が課税されるうえに確定申告する必要があります。

なお、基礎控除は年間110万円まで認められているため、数年にわたって贈与すれば110万円以上の金額を非課税で渡すことも可能です

親が死去後に子が解体する場合

親が死去後に子が建物を解体する場合は、一部のケースを除いて贈与税は課税されません

それでは、どのようなケースで課税されないのかみていきましょう。

贈与税はかからない

親名義の建物を子どもひとりが相続し、その相続人が解体費用を払うのであれば贈与税はかかりません

親が死去した場合、建物は子どもに相続されます。
この場合、自分のものを解体したことになるため贈与は発生しません。

ただし、親の建物を他の相続人と共有した場合は贈与税が課税されるケースもあります

たとえば、兄弟でひとつの建物を2分の1ずつ共有し、解体費用が250万円かかったとします。
本来であれば共有持分にもとづき、解体費用を相続人ひとりにつき125万円払って解体しなければなりません。

しかし、相続人のひとりが250万円を全額払った場合、もうひとりの相続人に125万円贈与したことになります。
基礎控除を超えた贈与になるため、贈与税の課税対象となります。

相続した建物を解体するときの注意点

共有建物を解体する際には、共有者の承諾が必要な点に注意しましょう

建物を壊すには共有者全員の合意が必要であり、ひとりでも反対した場合は解体できません。

また、遺産分割協議で共有者全員が建物を解体すると決めたなら、相続登記せずとも解体が可能です。
ただし、解体した際に滅失登記はおこなう必要があります。

また、解体費用は相続税の控除対象になりませんが、土地を売却するために建物を壊した場合は譲渡所得税の控除が可能です
控除できる金額が多くなるほど税金を抑える効果があるため、高額になりがちな解体費用は節税に役立ちます。

解体工事ならブレインフォレストにお任せください

親名義の建物を解体する際、子どもが費用を払うと贈与税が課税されるケースもあります。

「解体工事したいけど贈与税がかかるか心配」という人は、お気軽にブレインフォレストにお問い合わせください
贈与税が課税されるかどうか、いくらかかるのかアドバイスさせていただきます。

なお、当社は【解体屋らしからぬ解体屋】をブランドフレーズに、解体業界のイメージを変えたい一心で取り組んでいる企業です。

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