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解体業者の選び方

解体工事に資格は必要?業者選びでは必須資格があるか確認しよう

解体業者を探すとき「どこの会社を選べばいいのかわからない」と、悩んでいる人もいるはずです。
解体業者は各地にあり、選択肢が多すぎて選べないのも仕方ないといえます。

しかし「どこの解体業者でもいいや」と安易に考えると、工事の質が低い会社に依頼してしまうかもしれません。
きちんと工事してくれるかどうか見極める際には、有資格者がいるかどうか調査しましょう。

本記事では解体工事に資格は必要か、解体に関連する資格は何か解説します。

解体工事に資格は必要?

解体する際には、重機で建物や塀などを一気に壊すだけだから資格は必要ないと考える人もいるでしょう
しかし、一定の資格がなければ解体工事はできず、実際は資格が不可欠です

解体工事業登録には有資格者が必要

そもそもの話しになりますが、以下の有資格者がいないと解体工事業に登録できません

  • 1級・2級施工管理技士
  • 一級・二級建築士
  • 解体工事施工技士 など

上記の資格のいずれかを保有している人が会社に在籍していれば、解体工事業登録の要件のうちひとつを満たせます。

ただし、資格を所有しているだけでは、解体工事業の登録はできません。

以下のように有資格者には、一定の実務経験を要求されます

区分 年数 国土交通大臣が実施した講習または、登録を受けた講習を受講した場合の実務経験年数
大学、高等専門学校において土木工学等に関する学科を修了した者 2年以上 1年以上
高等学校、中等教育において土木工学等に関する学科を修了した者 4年以上 3年以上
上記以外の者 8年以上 7年以上

このように解体工事業の登録を受けるには、一定の資格と実務経験のある人が必要です。

アスベスト事前調査にも有資格者が必須

解体する建物からアスベストが出るか調査するには、以下の有資格者が必要です

  • 特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
  • 一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
  • 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て調査者)
  • 2023年9月30日以前に日本アスベスト調査診断協会に登録した人

アスベストは解体工事する際に飛散し、周辺の人や解体現場の人に悪影響を与えます。
解体する前には、どの程度の影響を及ぼすのか有資格者が調査します。

解体業者選びでは資格の有無を確認しよう

解体業者を選定する際には、有資格者がいるか必ず確認しましょう

解体工事業の登録を受けるにも、アスベストを調査するにも資格が必要です。
逆にいえば、必要な資格をもっていない解体業者は、法律で定められている条件を満たしていないといえます。

また、有資格者がいたとしても少人数では現場をしっかり管理できず、安心して解体を依頼できるとは言い切れません

解体工事業登録に必要な資格

解体工事業登録する際には、以下の資格を保有し一定の実務経験のある人がいる必要があります

  • 1級・2級土木施工管理技士
  • 1級・2級建築施工管理技士
  • 1級・2級建設機械施工管理技士
  • 一級・二級建築士
  • 解体工事施工技士

ここからは、各資格がどのようなものなのか解説します。

 

1級・2級土木施工管理技士

土木施工管理技士は、土木工事を施行・監督するのに必要な知識を備えた人です

2級を取得すると土木工事における「主任技術者」となり、金額4,000万円未満の工事を請け負えるようになります。
また、1級だと「監理技術者」になり、請け負える金額に上限がなくなります。

なお、主任技術者は現場の各作業の責任者的な役割で、監理技術者は現場の責任者という役割です。

1級・2級建築施工管理技士

建築施工管理技士は、工事の現場で工事スケジュールや安全を管理し、現場監督を担う人です

建築施工管理技士は、以下の項目を実施して工事をスムーズに進める役割があります。

  • 施工計画
  • 工程管理
  • 安全管理
  • 品質管理

なお、1級と2級の違いは、管理できる現場の規模の違いです。
1級ならショッピングセンターやタワーマンションの建設でも設計・監理できますが、2級は一定の規模までしかかかわれません。

1級・2級建設機械施工管理技士

建設機械施工管理技士は、建設機械を用いた工事における指導や監督をする人です

建設現場では、ブルドーザーや油圧ショベルなどの重機を用いて工事するケースがあります。
重機は便利である反面、使用方法に注意しないとケガにつながるため、建設機械施工管理技士が必要となります。

なお、1級と2級の違いは、扱える機械の種類と管理できる現場の大小です。

一級・二級建築士

建築士は、建築物設計と工事監理のプロフェッショナルです

一級建築士には設計の制限はなく構造設計・設備設計・意匠設計がおこなえ、どのような建物の建設の監理にも関われます。
一方、二級建築士には制限が加わり、一級のようにすべての建物の設計・監理ができるわけではありません。

解体工事施工技士

解体工事施工技士は、解体に関する専門的な知識を有する人です

解体工事施工技士の有資格者がいれば、解体工事業登録でき、技術管理者として従事できます。

なお、主な仕事内容は、以下のとおりです

  • 解体工事の見積もり
  • 現場の調査
  • 施工管理
  • 現場の安全管理と周辺環境の保全
  • 廃棄物対策 など

このように解体工事施工技士は、解体に関わるいくつもの業務に携わります。

解体工事現場で必要な資格と講習

解体工事では、以下のような資格や講習も不可欠です

  • 車両系建設機械(整地等)
  • 車両系建設機械(解体)
  • 大型自動車免許
  • 職長安全衛生責任者教育
  • フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

それでは、そのほかの資格や講習についてみていきましょう。

車両系建設機械(整地等)

機体質量3t以上の車両系建設機械で整地などをおこなう際には、講習を受けた人が運転業務に従事しなければなりません

講習が必要となる主な重機は、ドラグ・ショベル・トラクター・ショベル・ブルドーザーなどです。
講習に必要な時間はどのような資格を保有しているかにより異なり、車両系建設機械(解体用)運転技能講習修了者であれば6時間で終わります。

無資格者が車両系建設機械(整地等)の講習を修了するには38時間の講習が必要です。

車両系建設機械(解体)

機体質量3t以上の車両系建設機械で解体工事するときには、講習を修了した人が運転業務に従事する必要があります

講習が必要となる主な重機は、ブレーカー・コンクリート圧砕機・解体用つかみ機などです。
講習に必要な時間はどのような資格を保有しているかにより異なり、建設機械施工管理技士1級(ショベル系)、もしくは2級(第2種)合格者なら3時間の講習を受けなければなりません。

無資格者が車両系建設機械(解体)の講習を修了するには38時間の講習を受ける必要があります。

大型自動車免許

大型免許には、大型自動車第一種免許・大型自動車第二種免許があり、工事に関係するのは第一種です

大型自動車第一種免許を取得していれば、トラック、ダンプカー、タンクローリーなどの大型車両の運転が可能です。
大型自動車免許は、普通車免許や準中型免許などの免許を取得してから通算で3年以上の運転歴がないと取得できません。

職長安全衛生責任者教育

職長安全衛生責任者教育とは、現場に従事する人の安全を守るため職長となる人が受ける講習です

解体は危険をともなうため、リーダーや主任など現場を指揮する立場の人には一定の知識が必要となります。
なお、職長責任者教育と安全衛生責任者教育は別のものですが、一緒に受講するケースが多く、職長安全衛生責任者教育とも呼ばれます。

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育とは、一定の条件を満たす高所作業をする際に業務をおこなう人が受けなければならない講習です

一定の条件とは「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いておこなう作業」をいいます。
4.5時間の学科と、1.5時間の実技を受講すれば講習は完了です。

アスベスト関連で必要な資格

アスベスト関連でも、以下のような資格が必要です

  • 一般建築物石綿含有建材調査者
  • 特定化学物質等作業主任者
  • 石綿作業主任者
  • 石綿作業従事者

それでは、アスベスト関連で必要な資格についてみていきましょう。

一般建築物石綿含有建材調査者

一般建築物石綿含有建材調査者は、アスベストが含まれているか事前に確認する人です

建築物石綿含有建材調査者には、一般・特定・一戸建ての3種類あります。
一般と特定はどちらもすべての建物のアスベスト調査ができ、違いは試験の内容です。

一戸建ての建築物石綿含有建材調査者はすべての建物の調査ができず、一戸建てと共用住宅の内部だけしか調べられません。

特定化学物質等作業主任者

特定化学物質等作業主任者とは、特定化学物質から労働者を守る人です

アスベストはがんを発症させる特定化学物質であり、労働者を保護する施策が必要です。

特定化学物質等作業主任者は、以下の業務で働く人を保護します。

  • 作業方法の決定や指導。
  • 安全保護具の使用状況の監視
  • 予防装置の点検

特定化学物質等作業主任者の有資格者がいれば、どのような建物のアスベスト調査が可能になります。

石綿作業主任者

石綿作業主任者は、アスベストを含む建物・工作物を解体するときに選任される現場を指揮する人です

石綿作業主任者は労働安全衛生法に基づいた、10時間ほどの石綿作業主任者技能講習を受けたうえで試験に合格しないと就けません。

石綿作業従事者

石綿作業従事者は、アスベストを含む建物・工作物を解体する作業員です

石綿作業従事者になるには、5時間程の講習を受ける必要があります。
石綿作業主任者と違い、受講後の試験はありません。

解体工事ならブレインフォレストにお任せください

ブレインフォレストには、以下のような資格者が在籍しています

  • 1級・2級建築施工管理技士
  • 解体工事施工技士
  • 二級建築士
  • 車両系建設機械(整地等・解体)
  • 石綿作業主任者
  • 石綿作業従事者 など他多数

解体工事に必要な有資格者がすべて揃っており、人数も多く、安心して解体を依頼していただける環境を整えています

なお、当社は【解体屋らしからぬ解体屋】をブランドフレーズに、解体業界のイメージを変えたい一心で取り組んでいる企業です。

らしからぬの定義
1.超凡事徹底
2.期待以上の価値の提供
3.業界に捉われない挑戦

解体屋らしからぬ解体屋として質の高い仕事内容を提供しております

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