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解体工事で必要な道路使用許可・道路占用許可を解説!

建物を解体するときには、現場によって道路に関係車両を停車させなければならなくなるケースがあります。
道路に長時間解体の関係車両を停車させる場合や、解体工事で道路の通行を妨げる場合、解体業者は道路使用許可を取得しなければなりません。

解体と道路使用許可には深いつながりがあるため、解体工事を依頼する人は道路使用許可についての理解が必要です。

本記事では道路使用許可とは何か、許可が必要な場合、道路使用許可の種類などについて解説します。

道路使用許可とは

道路使用許可とは、道路を通行以外の目的で使用するときに必要な許可です

道路は人や車両が通行する道であり、通行の妨げとなる行為は禁止されています。
しかし、通行目的以外で道路を利用しなければならないケースは多くあり、許可を取得した人は通行目的以外で道路を利用できます

解体工事でいうと道路上に足場を建築したり、道路上に長時間関係車両を停車させたりすることは通行以外の目的に当たり、道路使用許可を取得しなければなりません。

道路使用許可が必要な場合

次の表のように道路を通行以外で使う場合、ほとんどのケースで道路使用許可が必要です。

1号許可 道路工事、管路埋設工事、軌道工事、地下鉄工事、架空線工事、マンホール作業、採血等作業、ゴンドラ作業、搬出入等作業、交通安全施設作業等
2号許可 石碑、銅像等の設置、街路灯、消火栓の設置、路線バス停留所等表示施設の設置、アーケードの設置、工事用仮囲い、足場、支柱、拡声器、防犯カメラの類、立看板・掲示板・その他広告板の設置、飾付けの設置、舞台・やぐらの設置等
3号許可 露天、屋台店、靴修理、商品の陳列台等
4号許可 祭礼行事、競技会等、車両装飾・宣伝、集団行進、ロケーション、人寄せ、消防訓練等

出典:愛知県警察 道路使用許可、通行許可等の申請手続き

道路を通行以外の目的で利用するときには、原則道路使用許可が必要と考えておけばよいでしょう

道路使用許可の種類

道路使用許可には主に4つの種類があり、解体工事に関係する許可は「道路使用許可」と「道路占用許可」です

道路使用許可は、道路上で工事などの一時的な作業をするときに取得する許可のことをいいます。

一方、道路占用許可は道路上に看板を立てるなど、通行以外の目的で道路を継続して使うときに取得する許可です。

解体工事において道路使用許可は、解体工事で発生した産業廃棄物の搬入などで道路を使用しなければならないときなどに取得します。
また、道路占用許可は、道路上に足場を設置する必要があるときなどに取得します。

道路占用許可の流れ

道路占用許可を取得するときには、手続きが必要であり、誰に申請するのか費用の目安はいくらなのかなど理解しておかなければなりません。

ここからは、道路使用許可・道路占用許可の流れや理解しておくべき内容について解説します。

道路使用許可の申請者

道路使用許可の申請者は、作業者です

解体工事における作業者は解体業者であるため、道路使用許可の申請から許可取得まで解体業者がおこないます。

解体工事の依頼者が道路使用許可を申請することも可能ですが、解体工事では道路使用許可以外にも多くの申請があり、施主が申請をおこなうのは一般的ではありません

施主が申請したことにより許可が下りず、解体工事に影響を与えてしまうおそれもあります。
申請については、専門家である解体業者に任せましょう。

道路使用許可の申請先

道路使用許可の申請先は、道路を使用する場所を管轄する警察署の交通課窓口となります。

道路使用許可の申請先は、あくまで解体現場を管轄する警察署であり、解体業者の本社のある場所や施主の住まいではありません。

申請費用

申請費用は2,000円~2,500円程度です。

費用は現金ではなく、申請する警察署の存在する県の収入証紙で払います。
収入証紙は警察署で販売されているケースが多く、申請時にあわせて購入することも可能です。

また、解体業者に道路使用許可を申請してもらう場合、収入証紙以外にも別途、手続きの費用がかかります
手続きの費用は解体業者によって異なるため、解体見積もりを取得して確認する必要があります。

申請期間

道路使用許可の申請期間は、申請から許可までおおよそ2週間かかります

ただし、申請から許可までの期間に土日祝を多く含む場合、2週間以上かかってしまうこともあるため注意しなければなりません。

また、道路使用許可は必ず下りるわけではなく、書類の不備などがあると不許可になるケースもあります

解体工事で道路を使用しなければならない場合、道路使用許可が下りるまで解体工事は始められません。
解体現場によってはすぐに解体できないため、余裕をもったスケジューリングが必要になります。

道路使用で起こりがちなトラブル

道路を解体工事で利用する場合、次のようなトラブルが多く発生します。

  • 路上駐車
  • 通行妨害
  • 道路の破損

上記のようなトラブルを起こさないためにも、道路使用許可を必ず取得しなければなりません

ここからは、解体工事中に起きがちな、道路上でのトラブルについて詳しく解説します。

路上駐車

路上駐車は車両を避けて通らなければならず、ときには駐車車両の影から人が飛び出して事故につながります

解体工事では作業員が乗車する車両や、産業廃棄物を運搬する車両、重機など多くの車両が出入りしたり駐車したりします。
とくに作業員が乗車する車両は解体現場に1日中駐車することになるため、警察署が道路の使用を許可する範囲にきちんと駐車しなければなりません。

道路使用許可を得ずに駐車した車両が事故を引き起こすと、大きな問題になってしまうため路上駐車が必要なときには許可が必要です。

通行妨害

多くの車両が通ったり駐車したりすることにより、道路の通行を妨害してしまうケースがあります

重機を使わなければならない場合など、道路の車線を1つ封鎖しなければならない解体もあります。
通行妨害を引き起こすと車両の通行がスムーズにおこなえなくなり、交通渋滞を引き起こしてしまうため、道路使用許可を取得しなければなりません。

また、片側1車線だけ封鎖するなどの場合、交通渋滞を緩和するために警備員の設置も必要になります
警備員の設置費用は施主が払う必要があり、道路占用許可に加えて警備員の費用も事前に確認しておかなければなりません。

道路の破損

アスファルトは強度が強い素材とはいえないため、重機の使い方によっては道路が傷んでしまいます
また、車両をガードレールにぶつけてしまうなどの破損も発生します。

道路を破損させたままにしておくのは大変危険であるため、復旧工事をしなければなりません。

道路占用許可を取得せず、道路の破損も原状回復させない場合、刑事罰や行政処分を受けてしまいます
もちろん、道路を破損させた責任が解体業者にあるのであれば、解体業者が復旧工事をおこないます。

適切な道路占用許可を取得する業者に依頼しよう

道路でのトラブルを防止するには、適切な道路占用許可を取得する業者に解体を依頼しましょう

道路占用許可は、各種道路のトラブルを防止するのに役立ちます。
あらかじめ許可を取得しておくことで、路上駐車や通行妨害をしても行為の正当性を主張できます。

解体業者によっては道路占有許可の手続きをせず、道路を勝手に使用する場合もあるため注意しなければなりません。

解体業者に見積もりを取得するときには、道路占有許可を取得しなければ工事できない現場かどうか、許可はきちんと取得するかどうかを確認しておきましょう

解体工事ならブレインフォレストにお任せください

当社は丁寧な施工と納得できる価格で支持をいただき、創業9年で8,000件以上の工事をさせていただいています。

また、当社は【解体屋らしからぬ解体屋】をブランドフレーズに、解体業界のイメージを変えたい一心で取り組んでいます。

らしからぬの定義
1.超凡事徹底
2.期待以上の価値の提供
3.業界に捉われない挑戦

解体屋らしからぬ解体屋として質の高い仕事内容を提供しております
もちろん、解体工事で道路を使用しなければならない場合、目的に応じて許可を取得し工事いたします。
許可手続きは当社がおこないますので手間をかけず、安心して解体工事をおこないたい方はお気軽にお問い合わせください

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