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相続放棄しても解体費用は払わなければいけない?相続した家の解体費用が払えないときの対応方法
相続財産の中に不要な家があり、相続放棄をしたいと考えている人も多いかと思います。
しかし、相続放棄したからといって、相続放棄した家の管理責任までなくなるわけではありません。
相続放棄した家も解体するとなると解体費用を負担しなくてはいけません。
本記事では相続放棄しても放棄した家の解体費用を払わなければいけない理由、解体費用が払えないときの対応方法について解説します。
使わない家を相続する可能性がある人は、記事を参考に相続放棄するかどうか判断してください。
相続した家の解体費用は誰が払う?
相続した家の解体費用は誰が払うか気になった人もいるのではないでしょうか。
住む予定がない家を相続した人にとっては、遺産の中から解体費用を捻出してほしいと考えてしまう人もいるかもしれません。
もしくは、家を相続していない人に解体費用を払ってもらいたいと考える人もいます。
それでは、相続した家の解体費用は誰が出すのかみていきましょう。
相続した場合は相続人が払う
相続した家の解体費用は相続人が払います。
相続した時点で家は相続人のものとなり、家を壊す場合は相続した人が実行しなければなりません。
自分の所有している家は自由に使えるものの、代わりに管理する責任が生じ、解体するときには所有者の責任でおこなう必要があります。
相続放棄しても相続人が払う
相続放棄したとしても、家の解体費用は相続するはずだった人が払わなければいけません。
相続放棄とは、家庭裁判所に申述することで不動産のようなプラスの財産も、借金のようなマイナスの財産もすべて相続しないことです。
相続放棄をすれば家を相続しなくても済みますが、相続しなかった財産を適切に管理する義務は放棄できません。
相続放棄が終わっても家を適切に管理する人が見つかるまでは、相続するはずだった人が維持管理しなければいけないわけです。
相続放棄した財産を管理する人を決めるには、裁判所に「相続財産清算人」の選定を申し立てする必要があります。
相続財産清算人の選定を申し立てするには費用も時間もかかり、すぐに相続放棄した家の管理義務を放棄することはできません。
使わない家を相続放棄したとしても維持管理にお金と時間がかかるため、使わない家を相続して解体し、土地として売却するなどの対策をしたほうがよいケースもあります。
住宅の解体費用の目安
家を解体するときには、解体費用がかかります。
解体費用は解体する家の構造に大きく影響されます。
もし家を解体すると決めているのであれば、構造別の解体費用の目安を知っておくことが大切です。
ここからは、構造別の解体費用の目安を解説していきますので、解体工事をお考えの方はぜひ参考にしてください。
木造住宅の場合
木造住宅を解体する場合、解体費用の目安は次のとおりです。
解体費用の坪単価:2.5~4万円/坪
30坪の建物を解体した場合:75~120万円
鉄骨造住宅の場合
鉄骨造住宅を解体する場合、解体費用の目安は次のとおりです。
解体費用の坪単価:2.5~5万円/坪
30坪の建物を解体した場合:75~150万円
鉄筋コンクリート造住宅の場合
鉄筋コンクリート造住宅を解体する場合、解体費用の目安は次のとおりです。
解体費用の坪単価:3.5~5万円/坪
30坪の建物を解体した場合:105~150万円
傷んだ空き家の場合は費用が高くなるケースがある
傷んだ空き家の場合は、解体費用が高くなるケースもあります。
傷んだ空き家の解体費用が上がる主な原因は、次のとおりです。
- 通常の建物よりも多くの養生が必要になる
- 警備員を配置しなければならないケースがある
- 現場作業員の安全を考慮し重機を入れる前に手作業で解体する必要がある
- 廃材の分別ができず産業廃棄物処理費用が上がってしまうことがある など
上記のように傷んだ空き家を解体する場合、通常の空き家よりも手間が増えたり、解体業者の経費が上がってしまいます。
手間や経費が増えると、解体工事の発注者(施主)が負担する費用も上がってしまいます。
相続した家の解体費用が払えないときの対処法
相続した家の解体費用が払えないときの対処法は、次のとおりです。
- そのまま古家付土地として売却する
- 土地売却し、売却益で支払う
- 補助金を利用する
- ローンを組む
- 賃貸運用する
維持管理できない家や、傷んだ家を相続した場合など建物の解体が必要になるケースもあります。
しかし、解体するには費用がかかり、費用を捻出できないという人もいます。
家の解体費用が払えなくても対処法はあるため、どのような方法があるのか確認し対策をしていきましょう。
そのまま古家付土地として売却する
建物を解体するお金がない場合、建物を解体せずに古家付土地として売却する方法があります。
相続した家を使わずに放置していると、建物の崩壊などで通行人にケガをさせてしまうこともあるため、もし解体する費用が捻出できないのであれば売却し手放してしまったほうがよいこともあります
古家付土地として売却できるか心配な人もいるかもしれませんが、解体費用分を差し引いた金額で売りに出せば古家付土地として売却が可能です。
古家付土地が買い手からの需要の高い地域にあれば、リフォームを前提に購入してくれる人が見つかる可能性もあります。
土地売却し、売却益で支払う
すぐに解体費用が出せないとしても、解体費用を土地の売却益で支払うという方法もあります。
一般的におこなわれる方法としては、売買契約時に預かった手付金を解体費用に流用するという方法です。
手付金は売買代金の1ヶ月分相当のお金であることが多く、手付金で解体費用がまかなえるのであれば有用な方法として利用できます。
ただし、手付金があくまで預り金であるため、売買契約が解除されてしまうと手付金を返還しなければならないケースもあります。
手付金が返還できないと買主から違約金を請求されてしまうため、手付金を解体費用に流用するときには不動産会社と相談してうえでおこないましょう。
補助金を利用する
解体する建物によっては、自治体から補助を受けることができます。
補助を受ける条件や、補助制度があるかどうかは自治体によって異なります。
もし解体する現場を管轄自治体に補助制度があるなら、補助の利用がおすすめです。
補助を受ける条件などが知りたい場合は、お気軽にブレインフォレストまでご連絡ください。
お問い合わせ頂いた方が、補助を受けられるかどうか回答させていただきます。
なお、まず自分で補助があるか知りたいという人は、ブレインフォレストのホームページ「補助⾦情報」で補助制度の有無を検索してみてください。
ローンを組む
金融機関によっては「空き家解体ローン」という金融商品を扱っています。
空き家解体ローンの多くは無担保ローンであるにも関わらず借入可能金額が多く、借入可能期間も長いという特長があります。
空き家解体ローンは金利も2%~5%とそこまで高くなく、どうしても解体費用が捻出できないときに有用な方法です。
賃貸運用する
相続した家がまだ使える状態で、賃貸需要の高い地域にある存在しているのであれば、賃貸物件として運用してもよいでしょう。
ただし、賃貸物件として運用するには不動産投資の知識が必要になるため、不動産会社や税理士と連携し進めていく必要があります。
賃貸運営には入居者リスクや災害リスクなどのリスク、減価償却や経費計上などの会計などさまざまな分野が関わってきます。
賃貸運営に失敗し最初から解体して売却しておけばよかったとならないよう、しっかりと賃貸計画を立てておくことが大切です。
解体工事ならブレインフォレストにお任せください
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