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相続土地国庫帰属制度で売れない土地を手放せる!?手続きを解説
不要な土地を相続してしまったが「相続土地国庫帰属制度を利用したら、土地が手放せるって本当なの?」と、疑問に思う人もいることでしょう。
相続土地国庫帰属制度を利用できる条件を満たせば、国が土地を引き取ってくれます。しかし、相続土地国庫帰属制度を利用するには多くの条件を満たさなければなりません。
本記事では、相続土地国庫帰属制度とは何か、どのように手続きを進めればいいのか解説します。不要な土地を相続する可能性がある人は、記事を参考にしてください。
相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度を利用する前には、まず制度の内容を理解しておく必要があります。
ここからは、相続土地国庫帰属制度の概要と制度ができた背景について解説します。
制度の概要
相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈で取得した土地が一定条件を満たしていれば、費用を払ったうえで国に土地を引き取ってもらえる制度です。
制度を利用する場合、次のように負担金や審査手数料を払う必要があります。
審査手数料 | ・1万4,000円(土地1筆につき) |
---|---|
宅地の負担金 | ・原則20万円 ・市街化区域や用途地域内にある宅地は面積によって負担金が決まります |
田・畑の負担金 | ・原則20万円 ・市街化区域や用途地域内や農業振興法の農用地区域内、土地改良法の地域内の農地・畑は面積によって負担金が決まります |
森林の負担金 | ・面積によって負担金が決まります |
雑種地や原野等の負担金 | ・面積に関わらず20万円 |
審査手数料はすべての土地にかかる費用です。
また、土地のある地域によって負担金が変わる点には注意しましょう。たとえば、市街化区域内にある300㎡の土地引き取ってもらうには、101万8,000円もの負担金がかかります。
制度ができた背景
相続土地国庫帰属制度ができたのは、所有者不明の土地が増加しているからです。
平成28年に国土交通省が調査した結果、所有者不明の土地の面積は約410万haで「九州」の広さを超えるとされています。
九州の広さは368万haであるため、所有者不明の土地の面積がいかに広いのかわかります。
所有者不明の土地になってしまうと、固定資産税を徴収できません。
税収の低下は教育や医療の水準の低下にもつながってしまいます。
所有者不明の土地の発生原因は、使わない土地の相続が原因でもあるため、国は相続土地国庫帰属制度を創設して対策に乗り出しました。
相続土地国庫帰属制度で引き取った土地は、国が管理して売却できるものは入札をおこないます。
相続土地国庫帰属制度の手続き
相続土地国庫帰属制度を利用する際には、手続きに関連する事項を知っておく必要があります。
ここからは、相続土地国庫帰属制度の手続きに関する事項について解説します。
申請できる人
相続土地国庫帰属制度に申請できる人は、次のとおりです。
- 土地を相続または遺贈により取得した人
- 土地の共有持分を相続または遺贈により取得した人
- 令和5年4月27日よりも前に土地を相続または遺贈で取得した人
ただし、共有持分を取得した人に関しては、土地の共有者全員で申請しなければ相続土地国庫帰属制度を利用できません。
相続土地国庫帰属制度では、共有持分だけの引き受けはしておらず、土地の所有権のみを引き取っているからです。
申請先
相続土地国庫帰属制度の申請先は、引き取ってもらう土地の所在地を管轄する法務局の不動産登記部門です。
たとえば、相続した土地が東京都内だった場合、窓口となるのは東京法務局の不動産登記部門です。
法務局の支局や出張所では、取り扱ってくれないことには注意しましょう。
また、相続土地国庫帰属制度の申請をする前に、制度が利用できるか法務局に相談することをおすすめします。
土地の審査には、審査手数料がかかり、審査に通らなかったとしても返金されません。相談する場所については、どの法務局でも受け付けてくれます。
引き取ってもらえない土地
相続土地国庫帰属制度では、申請自体を受け付けてくれない却下される土地と、申請は受け付けてくれるものの不承認になる可能性がある土地もあります。
どのような土地が却下、不承認されるおそれがあるのか理解し、相続土地国庫帰属制度を利用していきましょう。
却下される土地
却下される土地は、次のとおりです。
- 建物がある土地
- 抵当権など使用を制限する権利がついている土地
- 通路用地・墓地・境内地・水道用地・用悪水路・ため池が含まれる土地
- 土壌汚染法に該当する物質で汚染されている土地
- 隣地と揉めていたり土地の範囲が確定できなかったりする土地 など
上記のような土地は、申請自体を受け付けてくれません。
しかし、建物がある土地は解体すれば、引き取ってもらえるケースがあります。
相続した土地が却下される条件に該当していたとしても、条件を解消できないか検討してみましょう。
建物や工作物、樹木などを解体・撤去するだけで相続土地国庫帰属制度を利用できたというケースもあります。
承認されない土地
承認されない土地は、次のとおりです。
- 土地に傾斜や崖があって管理に多くの費用がかかる土地
- 工作物や樹木があって管理がしにくい土地
- 地中埋設物を取り除く必要がある土地
- 公道に接していない土地 など
却下される土地に比べ、不承認となる土地は所有者では否決されるか判断しにくい土地ばかりです。
不承認になる可能性がある土地である場合は、法務局に相談してから申請するか判断しましょう。
相続土地国庫帰属制度に伴う解体もブレインフォレストにご相談ください
相続土地国庫帰属制度を利用し、国に土地を引き取ってもらいたいと考えていても、審査に通過するのか、申請はどのようにしたらいいのかわからないという人もいるはずです。
審査や手続きが不安であれば、司法書士を紹介しますので、お気軽に「ブレインフォレスト」までお問い合わせください。
もちろん、不要な土地にある建物や工作物の解体見積もりもしますので、解体のお問い合わせもお待ちしております。
当社は丁寧な施工と納得できる価格で支持をいただき、創業9年で8,000件以上の工事をおこなっています。
また、当社は【解体屋らしからぬ解体屋】をブランドフレーズに、解体業界のイメージを変えたい一心で取り組んでいます。
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