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家を解体したら固定資産税はいつ変わる?
家の解体と固定資産税に密接な関連があるのはご存じでしょうか?
家の解体時期によっては固定資産税の額が変動し、空き家を放置していると固定資産税が増えてしまうケースもあります。
本記事では、家の解体工事と固定資産税との関連性について解説していきますので、家の解体工事を検討している人はぜひ参考にしてみてください。
解体工事と固定資産税の関係
家は固定資産であるため、毎年固定資産税が課税されます。
家が存在している限り課税されるため、家と固定資産税には密接な関係があります。
解体工事は家をなくす工事であるため、解体工事もまた、固定資産税と密接に関連しているといえるわけです。
ここでは、解体工事と固定資産税の関係について解説していきます。
解体工事で固定資産税が変わる理由についても解説していますので、少しでも固定資産税を抑えたい人は記事を参考に解体工事を進めてみてください。
固定資産税とは
固定資産税とは、償却資産や固定資産の所有者に対して毎年課税される税金です。
家は固定資産に該当するため、家を所有し続けている限り固定資産税が課税されます。
固定資産税の税額は、所有している償却資産や固定資産の価値によって変わります。
たとえば、家の築年数が古くなるほど固定資産税額は少なくなり、鉄筋コンクリート造よりも木造のほうが低くなるなどです。
また、家の大きさも固定資産税額に影響するため、広い家を所有しているほど固定資産税が増えます。
固定資産税の課税基準日
固定資産税の課税基準日は、1月1日です。
課税基準日とは、納税する必要があるかどうかを判断する期日をいいます。
1月1日に償却資産や固定資産を所有していると、4月~6月ごろ所有している資産のある所在地を管轄する自治体から、固定資産税決定通知書が郵送されてきます。
そして、固定資産税決定通知書に記載されている納税日に、固定資産税を納税しなければなりません。
解体工事で固定資産税が変わる理由
解体工事で固定資産税が変わる理由は、課税基準日が定められているからです。
固定資産税は、課税基準日に償却資産や固定資産を所有している人に対して課税されます。
つまり、課税基準日に家を所有していなければ固定資産税は課税されないということです。
解体で固定資産税が変わるタイミング
解体で固定資産税が変わるタイミングは、1月1日です。
1月1日が固定資産税の課税基準日であるため、12月31日までに家を解体すれば、次回以降の固定資産税は課税されません。
しかし、1月2日に解体工事をしても1月1日現在で家を所有していることになり、解体した年の固定資産税は課税されてしまいます
解体すると固定資産税は高くなる?
固定資産税は解体工事するタイミングによって税額が変わるだけでなく、解体後に税額が上がってしまうケースもあります。
家の解体後に固定資産税額が上がってしまうのは、小規模宅地の特例が利用できなくなるからです。
ここからは、家を解体した後の固定資産税が高くなる理由を解説していきます。
小規模宅地の特例とは
小規模宅地の特例とは、固定資産税の減税措置であり、家が建っている敷地の土地の固定資産税額が低くなる制度です。
小規模宅地の特例は、家(一部の店舗併用住宅も含む)が建っているだけで固定資産税の減税を受けられます。
家を解体すると固定資産税は高くなることが多い
家を解体すると固定資産税が高くなるのは、小規模宅地の特例の減税額が大きいからです。
小規模宅地の特例が利用できる場合、次の表のような減税を受けられます。
家の敷地面積 | 固定資産税評価額の軽減率 |
---|---|
小規模用土地(200㎡以下) | 評価額 × 1/6 |
一般住宅用地(200㎡を超える部分) | 評価額 × 1/3 |
上記の表のように家の建っている敷地が200㎡以下であれば、土地の固定資産税が1/6になります。
しかし、家を解体すると小規模宅地の特例が適用されなくなるため、土地の固定資産税が最大で6倍になってしまいます。
このことにより、家を解体すると土地の固定資産税が一気に上がり、解体前よりも固定資産税が増えてしまうわけです。
それでも空き家は解体した方がいい
家を解体すると固定資産税が上がるケースもあるものの、空き家の場合は家を解体したほうがよいでしょう。
空き家を所有することにはさまざまなデメリットがあるうえに、家を解体していなくても小規模宅地の特例が解除されてしまうケースもあるからです。
ここからは、空き家を所有するデメリットについて解説していきます。
空き家を放置すると危険
空き家を放置すると、通行人や近隣の人に危険を及ぼすことがあります。
空き家は室内に湿気が溜まりやすく夏場は高温になり、すぐに建物が傷んでしまいます。
建物の傷みが進行すると、瓦が道路に落ちて通行人にケガを負わせてしまうこともあるため注意しなければなりません。
また、空き家は放火の対象にされやすいため、近隣の人にも迷惑を掛けてしまうことも考慮する必要があります。
特定空家や管理不全空家に指定されると固定資産税は高くなる
空き家を放置して危険な状態、もしくは危険な状態になる可能性がある場合、自治体から特定空家や管理不全空家に指定されて小規模宅地の特例が解除されるケースもあります。
今までは特定空家に指定されないと小規模宅地の特例が解除されませんでしたが、2023年12月13日以降からは、管理不全空家に指定されただけで小規模宅地の特例が解除されるようになりました。
管理不全空家とは危険な状態になる可能性がある空家であり、自治体の基準に沿って指定されます。
特定空家よりも指定される要件が緩和されたため、管理不全空家に指定されないよう、空家をきちんと管理しておくことが大切です。
もちろん、空家をきちんと管理し維持修繕を行っていれば、管理不全空家に指定されることはありません。
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