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解体工事に必要な届出について!必要情報を知っておこう!
解体工事をするときには多くの書類を届け出なければなりません。
しかも、提出書類は解体工事によって提出先や提出期限が異なりします。
書類によって施主が提出するものと解体業者が提出するものがありますが、解体業者に委任するとしても、どのような内容の書類をいつまでに提出するかは理解しておかなければなりません。
本記事では解体をするときに必要な書類について徹底解説します。
最後まで記事を読み進めていただければ、解体時にどのような届け出が必要なのか理解できます。
解体工事に必要な届出は主に6種類
解体工事をするときには、各所に届出・申請を行わなければなりません。
主な届出は6種類あり、次の表のとおりです。
本章では解体工事に必要な届出について解説します。
届出の名称 | 期限 | 申請者 | 第三者への委任 | 委任に要する費用 |
---|---|---|---|---|
1.アスベスト除去の届出 | 工事着手14日前 | 施主か撤去工事者 | 〇 | 1.~5.(2.は除く)合計の費用約3万円~5万円 |
2.ライフラインの停止 | 工事着手の前日まで | 施主 | △ | – |
3.建設リサイクル法に関する届出 | 工事着手の7日前 | 施主 | 〇 | 1.~5.(2.は除く)合計の費用約3万円~5万円 |
4.道路の使用許可申請 | 工事着手の前日まで | 撤去工事業者 | 不要 | 1.~5.(2.は除く)合計の費用約3万円~5万円 |
5.建設物除去届 | 工事着手の前日まで | 施主 | 〇 | 1.~5.(2.は除く)合計の費用約3万円~5万円 |
6.建物滅失登記 | 工事完了後1ヶ月以内 | 施主 | 〇 | 約3~7万円 |
1.アスベスト除去の届出
アスベスト除去をするときには、アスベスト関連の届出をしなければなりません。
アスベストは飛散しやすいかどうかによりレベル1~レベル3に分けられ、レベルごとに提出書類が変わります。
アスベスト関連の主な書類と提出先などは、次の表のとおりです。
書類名 | 届け出先 | 届出時期 |
---|---|---|
アスベスト使用建築物に係る事前調査報告書 | 市区町村 | 工事着手前 |
アスベスト除去工事計画書 | 監督署 | 工事着手14日前 |
特定粉塵排出作業実施届 | 都道府県 | 工事着手14日前 |
アスベスト使用建物に係る解体撤去工事完了報告書 | 市区町村 | 工事完了後 |
2.ライフラインの停止
解体前に停止するライフラインはガスや電気、インターネット、電話などです。
どれも使用者が電話すれば、書類を提出することなく停止できます。
依頼する際は「解体工事をするので」と伝えると、メーターや引き込み線など解体工事の際にあっては困るものをすべて撤去してくれます。
なお施主が各ライフラインを解約済の場合、停止依頼は解体業者が代行できます。
ただし、水道だけは解体工事中に利用するため、使える状態のままにしておきましょう。
水道はほこりの飛散を抑えるために使用します。
3.建設リサイクル法に関する届出
一定の条件を満たした建物解体の場合、解体した廃材が正しく処分されたか確認するため、建物から出る廃材見込み量などを届け出なければなりません。
一定条件とは次の要件を言います。
- 解体する建物の延床面積の合計が80㎡以上
- 鉄やアスファルト、鉄などの特定の建材が使われている建物
建設リサイクル法関連の主な書類と提出先などは、次の表のとおりです。
書類名 | 届出先 | 届出時期 |
---|---|---|
解体建物の構造届 | 都道府県 | 解体工事着手7日前 |
着手時期や工期と工程表 | 同上 | 同上 |
分別解体計画 | 同上 | 同上 |
廃材量の見込み | 同上 | 同上 |
上記の変更届 | 同上 | 同上 |
4.道路の使用許可申請
建物解体工事に伴い、道路を利用したり道路を掘削したりするときには届け出をしなければなりません。
道路の使用許可申請関連の主な書類と提出先などは、次の表のとおりです。
書類名 | 届出先 | 届出時期 |
---|---|---|
道路占用許可申請 | 道路管理者 | 解体工事着手10~14日前 |
道路自費工事許可申請 | 同上 | 解体工事着手24~40日前 |
特殊車両通行許可申請 | 同上 | 解体工事着手20~30日前 |
沿道掘削申請 | 同上 | 解体工事着手20~50日前 |
道路使用許可申請 | 警察署 | 解体工事着手2日~7日前 |
通行停止道路通行許可申請 | 同上 | 解体工事着手2日前 |
5.建築物除却届
建物を解体(除却)するときには、建築基準法上の届け出をしなければなりません。
建築物除却届は、都道府県に解体日前日までに届け出る必要があります。
なお、工事部分の床面積が10㎡以内や、建て替えに伴う除却の場合、建築物除却届を提出する必要はありません。
6.建物滅失登記申請
建物を解体(除却)するときには、建築基準法以外にも登記法などの届け出をしなければなりません。
建物滅失登記申請は、法務局に解体完了日から1ヶ月以内に申請する必要があります。
建物滅失登記はご自身でもできますが、委任するなら土地家屋調査士です。
建物滅失登記をしないと解体後も固定資産税が課税されますので、ご注意ください。
解体工事までの流れ
解体工事を行うときには書類を提出する以外にも手続きが必要になります。
本章では、解体工事を行うときの手続きや流れについて解説します。
お問い合わせ
解体工事をするときには、まず解体業者に見積もり取得の依頼をします。
解体見積もりを依頼するときには、必ず複数の解体業者に見積もりを依頼しましょう。
見積もりを比較検討することにより、解体費用の相場が理解できます。
現地調査
解体見積もりの依頼をすると、解体業者が解体現場の現地調査を行います。
もし解体する範囲の指定などがある場合には、発注者(施主)も解体業者の現地調査に同行するとよいでしょう。
現場で解体範囲などを共有することにより、見積もりミスや解体工事中のミスを防止できます。
お⾒積もり
複数の解体業者から見積もりを取得したら、どの解体業者に依頼するか決めるために見積もりを比較検討します。
見積もりを比較するときには、安ければよいというものではないことにだけには注意しましょう。
極端に安い見積もりを提示してきた場合、不法投棄や必要な養生をしていないなどの可能性があります。
そのような提示をしてきた解体業者に解体依頼をすると、トラブルに巻き込まれる可能性が高まってしまいます。
ご契約
見積もりを比較し、信頼できる解体業者が見つかったら、その解体業者と建物解体工事請負契約を締結します。
契約を締結するときには、契約書記載の工事内容が見積もりと同じか、解体工事の工期はどのくらいかなど確認しておきましょう。
また、契約後すぐに届出をしなければならない書類があり、基本的には解体業者に委任し提出します。
解体前に提出する主な届出は次のとおりです。
- アスベスト除去の届出
- 建設リサイクル法関連書類
- 道路関係書類
- 建築物除去届
工事準備
建物解体工事請負契約を締結したら、解体工事準備に入ります。
解体工事に入るには、各種届出が必要であったり、水道以外のライフライン停止などを行わなければなりません。
足場・養生
必要書類提出やライフラインの停止を行ったら、解体工事を安全に行うために足場や養生を設置します。
特に養生はほこりの飛散や解体音防止に役立つため、必ず養生をしてから解体工事を開始します。
内装解体
足場や養生を設置しても建物を一気に解体せず、まずは内装から解体を始めます。
内装にも解体後に分別しなければならない建材が多く含まれており、先に内装の解体し廃材を分別します。
建物本体解体
内装解体が終了したら、次に建物本体の解体を開始します。
建物本体も内装と同じく解体後に廃材を分別します。
廃棄物分別‧排出‧整地
内装も建物も解体したら、最後に廃棄物を分別し適切に処理し解体現場を整地します。
建物解体が終わったら提出しなければならない届出は次のとおりです。
- 建物滅失登記申請
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