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連棟切り離し解体工事の注意点を解説!長屋やテラスハウスの解体ではここに注意しよう
連棟を切り離すのは難しく感じるため、連棟の解体工事ができるか不安な人も多いことでしょう。
しかし、きちんと連棟の状態を確認すれば、切り離し工事をすることが可能です。
また、連棟の切り離し工事をするときに多くの注意点があるため、どのような点に注意して解体工事をすればよいのか理解しておくことが大切です。
本記事では連棟の切り離し工事の注意点や手順、費用目安を解説していますので、連棟の切り離し工事をおこないたいと考えている人はぜひ参考にしてください。
連棟とは
連棟とは、2つ以上の一戸建ての壁面同士がくっついている集合住宅です。
土地の権利はそれぞれの住居が単独で保有しているケースもあれば、土地・建物ともに地主の所有物であるケースなどさまざまな形態があります。
連棟(長屋・テラスハウス)とは
連棟の形式には、長屋やテラスハウスと呼ばれる建物があります。
しかし、長屋もテラスハウスも大きな違いはありません。
長屋もテラスハウスも2つ以上の一戸建てがくっついている集合住宅です。
また、土地の所有形態は基本的にどちらも、住戸ごとに単独で土地を所有しています。
タウンハウスとの違い
連棟と似た言葉にタウンハウスという集合住宅があります。
連棟とタウンハウスの違いは、土地の所有形態です。
タウンハウスの土地は、住戸の所有者が全員で共有しています。
ただし、建物については連棟とタウンハウスは同じであり、2つ以上の一戸建てがくっついている集合住宅という点に変わりはありません。
連棟切り離し工事の注意点
連棟の切り離し工事の注意点は、次のとおりです。
- 境界確認
- 主要構造部の状態
- 隣家の同意と切り離し後の壁の補修方法
- 切り離し後に残った建物の耐震強度
- 切り離し後に残った建物が違法建築にならないか
- 越境物がある場合の対応
連棟は一戸建てが壁でつながっているため、解体をするのが難しい建物です。
その難しさから解体をするときには、いくつかの注意点があります。
連棟を解体するときには、注意点を理解し対策したうえで進めていくことが大切です。
境界確認
連棟を解体するときには、境界確認をしっかりとおこないます。
連棟が境界線どおりに解体できるケースは少なく、解体する側が越境していたり、隣の連棟の住戸がこちら側に越境していることがめずらしくありません。
境界確認は越境トラブルを防止するためにも、必ずおこなわなければいけません。
また、外からは越境していないように見えたとしても、室内の一部が越境していることもあるため注意しなければいけません。
境界を確認するときには解体する側の室内だけでなく、許可を得て隣の室内も見せてもらうようにしましょう。
主要構造部の状態
境界を確認したら、次に主要構造部の状態を確認します。
主要構造部とは建築基準法によると「壁・柱・床・梁・屋根・階段」とされています。
連棟を解体するときには主要構造部がどのようになっているか確認しないと、壊したときに隣の住戸にダメージを与えるため注意しなければいけません。
主要構造部を隣の住戸と共有しているケースでは、解体作業をするときには主要構造部を傷めないよう慎重に工事します。
主要構造部がどうなっているのか把握するのは難しいため、解体業者と一緒に現場を確認するとよいでしょう。
隣家の同意と切り離し後の壁の補修方法
主要構造部を確認したら隣家の壁の補修方法を取り決め、解体の同意を取得します。
連棟の切り離し工事をおこなうと、隣家の壁がむき出しになってしまいます。
むき出しのまま放置すると雨漏りの原因となるため、柱の補強や断熱材・パネルを張る、サイディングを張るなどの作業が必要です。
どの程度の補修をすればよいのかは、切り離しする連棟の状態によって異なります。
また、解体の同意は隣家から取得するのは当たり前として、できれば連棟の人全員から取得することが望ましいです。
連棟は区分所有法の適用を受ける可能性があり、区分所有法では建物解体をするときには全体の住人の4/5の同意が必要としています。
連棟の切り離しについて区分所有法違反を問われるとトラブルになるため、あらかじめ連棟の住人から同意書を取得しておきましょう。
切り離し後に残った建物の耐震強度
切り離し後、残った連棟の耐震強度を確認します。
切り離し工事をすると建物を支える柱の数や、基礎の面積が減ってしまいます。
そのため、切り離し工事をした後に残った建物の耐震強度を調べなければいけません。
切り離し後に残った建物が違法建築にならないか
切り離し後に残った建物が、建築基準法に違反していない建物かどうかも確認しなければいけません。
建築基準法により建物はさまざまな制限を受けており、制限を守らないと違法建築物になって自治体から解体や違法状態の解消を指導されることがあります。
容積率・建ぺい率オーバー、接道義務違反、斜線制限違反など注意すべき点が多くあります。
越境物がある場合の対応
連棟の切り離し工事をすると、越境物の出るケースがほとんどです。
越境物として出やすい場所は、次の箇所です。
- 雨どい
- 隣家の壁
- 隣家の基礎
- 隣家の屋根 など
これらの越境物が確認された場合、越境の覚書を隣家から取得しておきましょう。
越境の覚書は確定測量をするときに、土地家屋調査士が別途費用で取得してくれます。
覚書を取得するのには専門的な知識が必要であるため、土地家屋調査士に相談しましょう。
連棟切り離し解体工事の手順
連棟の切り離し工事をするときの手順は、次のとおりです。
- 隣家とつながった部分から解体
- 全体を解体
- 隣家の壁の補修
連棟の切り離し工事は慎重におこなう必要があり、通常の解体よりも工程が多くなります。
解体を依頼する人も工程を理解しておき、工事に時間がかかることを把握しておくことが大切です。
隣家とつながった部分から解体
連棟の切り離し工事をおこなうときには、まず隣家とつながった部分から解体します。
慎重に工事をしなければいけない部分であるため、基本的に重機は使わず職人が手作業で壊していきます。
全体を解体
隣家とつながった部分を切り離したら、建物全体を壊していきます。
隣家に影響を与えないよう、慎重に重機で解体工事をしていきます。
また、建物全体を壊すときも必要に応じて職人が手作業で解体するなど、慎重に工事を進めていかなければいけません。
隣家の壁の補修
建物の解体が終わったら、隣家の壁の補修工事をおこないます。
補修工事を始める前には、隣家と壁の補修方法について協議しておかなければいけません。
協議した内容の補修工事をおこない、解体する人が費用を負担します。
隣家の壁の補修費用は高額になりがちであるため、見積もりを取得して費用がいくらになるのか確認しておくことが大切です。
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