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解体工事後の滅失登記を解説!いつ、誰が、どんな流れで手続きする?
「解体工事後に必要な滅失登記って何?」「滅失登記はいつ、誰がおこなうの?」というように、解体後に必要な滅失登記について詳しく知りたいと考えている人も多いことでしょう。
建物を解体したら施主が滅失登記をおわなければならず、放置するとデメリットが発生します。
本記事では滅失登記とは何か、滅失登記する時期などについて解説します。
滅失登記について知りたい人は、ぜひ参考にしてください。
滅失登記について
まずは滅失登記について、次の内容を解説します。
- 滅失登記とは
- いつ登記する?
- 誰が登記する?
- 滅失登記に必要な書類は?
- 滅失登記の期限
上記の5項目は滅失登記の基礎知識であるため、建物を解体する前には内容を理解しておくことが大切です。
滅失登記とは
滅失登記とは、登記されている建物が解体や火災などでなくなった場合におこなう、建物の登記を消すための手続きです。
建物を建築するときは建物の存在を証明するため、建物の表示登記・保存登記・所有権移転登記をおこないます。
この手続きとは逆に建物がなくなった場合は、建物の存在を証明する登記を消さなければなりません。
いつ登記する?
滅失登記するのは、建物解体後です。
滅失登記は建物がなくなったことを登記するものであり、建物が存在していると手続きできません。
建物がなくなった状態とは、次のように人が住めなくなった状態のことを指します。
- 屋根がなくなっていること
- 建物の周壁について一方がなくなっていること
上記の要件が満たされていれば滅失登記がおこなえるため、必ずしも更地になった状態が要求されるわけではありません。
誰が登記する?
滅失登記の登記義務者は、建物の所有者です。
ただし、建物の所有者からの委任状があれば、他人でも滅失登記を申請できます。
もちろん、戸籍などで関係を証明できれば相続人でも、滅失登記が可能です。
滅失登記に必要な書類は?
滅失登記に必要な書類は、次のとおりです。
書類名 | 備考 |
建物滅失登記の登記申請書 | ・法務局の窓口や公式ホームページでダウンロードして入手 |
解体した建物の登記簿謄本・公図・地積測量図・建物図面 | ・法務局で取得 ・各書類を取得するには費用が必要 |
取り壊し証明書 | ・解体業者から取得 |
解体業者の代表者事項証明書・会社の印鑑証明書 | ・解体業者から取得 |
解体した建物が掲載されている地図 | ・住宅地図やGoogleマップを印刷 |
上記の書類は滅失登記に必須な書類であり、必要に応じて委任状や戸籍謄本・住民票などが必要になる場合があります。
滅失登記の期限
滅失登記は、建物の解体後1ヶ月以内におこなわなければなりません。
登記について定めている不動産登記法には、次のような定めがあります。
(建物の滅失の登記の申請) 第五十七条 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。 |
引用:e-Gov 不動産登記法
上記のように、滅失登記は法律で義務付けられています。建物がなくなったときには、定められた期間内に滅失登記をおこないましょう。
解体工事と滅失登記の流れ
滅失登記は建物の解体工事後におこなうため、滅失登記の流れだけでなく、建物の解体工事の流れも理解しておく必要があります。
ここでは、戸建住宅の解体工事の流れと、取り壊し証明書の依頼のタイミング・方法について解説します。
戸建住宅の解体工事の流れ
戸建住宅の解体工事は、次のように進めていきます。
Step1.複数の解体業者から見積もりを取得し選定する
Step2.解体業者と解体工事請負契約を締結する
Step3.解体業者が工事前の準備をおこなう
Step4.解体工事が開始される
Step5.解体費用を支払う
上記の流れが完了するまで、おおよそ2ヶ月〜3ヶ月かかります。
戸建住宅の解体には意外と時間がかかるため、早めの準備を心がけておきましょう。
取り壊し証明書の依頼方法
取り壊し証明書は、解体工事請負契約時に書類がほしいと伝えておきましょう。
あらかじめ取り壊し証明書がほしいと伝えておけば、建物解体が終わったときに解体業者が取り壊し証明書と解体業者の代表者事項証明書、印鑑証明書を渡してくれます。
もし請負契約時に取り壊し証明書をほしいと言い忘れていたとしても、解体工事完了後に伝えれば取り壊し証明書を発行してもらえます。
もしも滅失登記を怠ったら
滅失登記は、法律で解体から1ヶ月以内におこなわなければならないと定められています。
それでは、期限を過ぎても滅失登記しない場合、どのようなことが発生するのでしょうか。
ここからは、建物解体から1ヶ月以内に滅失登記しなかった場合、どうなるのか解説します。
期限を過ぎたら10万円以下の過料
滅失登記を建物解体から1ヶ月以内におこなわない場合、10万円以下の過料が科されます。
不動産登記法では、罰則について次のように定めています。
第百六十四条 (前略)第五十七条又は第五十八条第六項若しくは第七項の規定による申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。 |
引用:e-Gov 不動産登記法
第57条とは、建物がなくなった日から1ヶ月以内に滅失登記をしなければならないという義務を定めた条項です。
つまり、建物を解体してから1ヶ月以内に滅失登記をおこなわないと、罰則を受けるということです。
固定資産税を払い続けなければいけない
滅失登記を忘れると、建物の固定資産税の納税通知が届いてしまうおそれがあります。
固定資産税は、土地に固着した建物があると課税される税金です。
そのため、本来であれば滅失登記を忘れても、建物がなくなっていれば建物の固定資産税の納税通知書は届かなくなります。
しかし、自治体の調査ミスにより建物がなくなったことがわからなった場合、そのまま建物の納税通知書が届き続けてしまうケースもあります。
固定資産税の納税通知書の中身を見ずに納税している人も多いと思いますので、建物を解体したら滅失登記を忘れずにおこないましょう。
滅失登記をしていれば、法務局から自治体へ建物を解体した情報が提供されるため、建物の固定資産税の納税通知書が届かなくなります。
土地の売却に支障が出る
滅失登記を忘れると、土地の売却に支障が出ます。
土地の売却に支障が出る主な理由は、次のとおりです。
- 住宅ローンが利用できないおそれがある
- 解体した建物の建物番号が使えない
- 買い手が滅失申出書を提出しなければならなくなる
滅失登記していない場合、土地売却にもっとも影響を与えるのは、住宅ローンが借りられなくなることです。
金融機関は土地の権利が複雑である場合、融資を嫌がります。滅失登記されていないと、建物を解体しても他人の建物権利が残ってしまうため、住宅ローンを融資してくれません。
また、滅失登記をしないと解体した建物番号が使えず、新たな建物を建築する場合、違う番号を取得しなければなりません。
たとえば、建物番号15、土地番号15とわかりやすい番号が使えたはずが、滅失登記していないことで新たな建物番号に15が使えず、15-1などの番号になってしまいます。
そして、滅失登記がおこなわれず、長期時間経過すると建物所有者が亡くなってしまい、相続人も不明という状態になるケースもあります。
そのような場合、土地の買い手が滅失申出書を法務局に提出して滅失登記をしなければなりません。
このように滅失登記のし忘れは土地の買主に影響を与えるため、買い手の数が減って売却しにくくなります。
解体工事ならブレインフォレストにお任せください
当社は丁寧な施工と納得できる価格で支持をいただき、創業9年で8,000件以上の工事をさせていただいています。
また、当社は【解体屋らしからぬ解体屋】をブランドフレーズに、解体業界のイメージを変えたい一心で取り組んでいます。
らしからぬの定義
1.超凡事徹底
2.期待以上の価値の提供
3.業界に捉われない挑戦
解体屋らしからぬ解体屋として質の高い仕事内容を提供しております。
もちろん、建物を解体したときには、必ず取り壊し証明書を発行しています。
取り壊し証明書の発行とともに、滅失登記の流れも説明していますので、滅失登記までスムーズに終わらせたい人は、ぜひ当社へ解体見積もりの依頼をご検討ください。
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