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空き家の解体の行政代執行とは?費用は所有者負担って本当?
空き家が崩れてきているなど危険な状態になると、自治体が行政代執行により空き家を解体するケースもあります。
しかし、行政代執行でかかった解体費用は誰が負担するのでしょうか。
実は、行政代執行でかかった解体費用は、空き家の所有者が負担しなければなりません。
行政代執行の解体費用は高額になるため、空き家所有者はどのようなケースで強制的に解体されてしまうのか理解しておくことが大切です。
本記事では、行政代執行とは何か、行政代執行されるときの流れについて解説しますのでぜひ参考にしてください。
行政代執行とは
行政代執行は、特定空家に指定された空き家に対しておこなわれます。
そのため、行政代執行について理解するには、特定空家についても知っておかなければなりません。
ここからは、まず特定空家について、その後に行政代執行について解説していきます。
特定空家
特定空き家とは、空き家が危険な状態になったと、自治体が認定したときに指定される建物です。
特定空家に指定されるのは、次の要件を満たす空き家です。
- 倒壊の可能性があるなどかなり危険な状態
- ゴミが放置されているなど衛生がかなり悪い状態
- 窓ガラスが割れているなど管理されておらず景観を損なっている状態
- 周辺の生活環境の保全を守るために放置できない状態
上記の要件の1つに該当するだけで、特定空家に指定される恐れがあります。
なお、指定されるのは空き家であり、上記の内容に該当していても居住中の家には指定されません。
行政代執行
行政代執行とは、行政代執行法に基づき、国や自治体がおこなう強制執行です。
特定空家における行政代執行とは、管理されていない危険な空き家の解体を、所有者の代わりに自治体がおこなうことです。
空き家が危険な状態になっていたとしても、すぐに行政代執行されるわけでなく一定の手続きを経てからおこなわれます。
行政代執行の流れ
特定空家に指定された後、行政代執行までには次のような流れを経なけれなりません。
1.助言・指導
2.勧告
3.命令
4.戒告
5.代執行令書による通知
6.行政代執行
7.強制徴収
各手続きの内容がどのようなものなのか見ていきましょう。
助言・指導
特定空家に指定されると、まず自治体から助言・指導が来ます。
助言・指導は、自治体が空き家の危険な状態を所有者に認識させ、状態の改善を促すためのものです。
特定空家の所有者は自治体の助言・指導に従う場合、改善した結果を自治体に報告しなければなりません。
報告が完了し、自治体が空家の改善を認めたら特定空家が解除されます。
勧告
自治体からの助言・指導を無視すると、次の勧告がおこなわれます。
勧告とは、自治体が特定空家の状態を改善するよう、所有者に強く勧めることです。
勧告がおこなわれると、自治体から税務へ勧告したことが通知されます。
通知を受けた税務は、勧告を受けた翌年度から特定空家の所有者が受けていた「土地の固定資産税の軽減措置」を解除してしまうため気を付けましょう。
住宅の敷地になっている土地の固定資産税は、最大で1/6に軽減されています。
軽減措置が解除されると土地の固定資産税が最大で6倍になるため、固定資産税の負担が大きくなります。
命令
自治体からの勧告を無視すると、次に命令が来ます。
命令は、自治体が特定空家の改善を強制するものです。
特定空家の改善命令であるため、命令に従わないと罰則の対象となります。
命令違反した場合には、50万円以下の過料が課されるため注意しなければなりません。
なお、命令は非常に重い処分であるため、命令をおこなう前には特定空家の所有者に意見が言える機会を設けなければならないことになっています。
戒告
命令を無視すると、自治体は行政代執行の手続きに入り、強制解体が実施される前に戒告がおこなわれます。
戒告は文章でおこなわれなければならず、次の内容が記載されています。
- 特定空家の改善を指定の期間内に終わらすこと
- 指定の期間内に改善が見られない場合、行政代執行がおこなわれること
つまり、戒告が行政代執行の最終通告となるわけです。
空き家の所有者は特定空家に指定されないよう管理することが当然の義務ですが、もし指定されてしまったとしても助言・指令の段階で改善しておくべきでしょう。
代執行令書による通知
戒告の期間に特定空家の状態が改善されなかった場合、代執行令書による通知がおこなわれます。
代執行令書には、次のような内容が記載されています。
- 代執行を実行する時期
- 代執行のために派遣する執行責任者の氏名
- 代執行に必要な費用の見積額
自治体によっては特定空家の状態を改善するため「再戒告」したり、代執行令書に改善期間が掲載されたりする場合もあります。
行政代執行
再戒告や代執行令書の通知が実行されても改善がみられない場合、行政代執行が実行されます。
行政代執行が実行されると、所有者の代わりに自治体が空き家を解体します。
特定空家の制度が創設されてから令和2年度末までに、全国で92件の行政代執行が実行されているため、実施されないと思っている人は考えを改めなければなりません。
なお、特定空家の制度が創設されてから令和2年度末までに、特定空家に指定された空き家は全国で27,322件にも上っています。
強制徴収
行政代執行が終わると、特定空家の所有者から代執行にかかった費用が強制徴収されます。
代執行にかかった費用は必ず納付しなければならないため、納期までに納付しないと税務署から督促されたり、自治体から資産の差し押さえされたりしてしまいます。
行政代執行の費用負担について
行政代執行の費用は、自治体が肩代わりしてくれるわけではありません。
そのため、行政代執行の費用負担について詳しく理解しておく必要があります。
ここからは、行政代執行の費用負担について解説します。
行政代執行の費用は所有者負担
行政代執行が実行されると、解体にかかった費用が特定空家の所有者に請求されます。
解体にかかった費用には、動産の保管にかかった費用や近隣調査の費用などが含まれるため、通常の解体費に比べ高額になります。
なお、行政代執行にかかった費用は強制徴収であるため、指定期日までに費用を納付しないと資産の差し押さえなどが実行されるため気を付けましょう。
過去の代執行費用事例
行政代執行がおこなわれると、高額な費用が請求されてしまいます。
過去に実施された行政代執行で、いくら請求されたのか見ていきましょう。
【事例1・法人所有の木造家屋】
・代執行費用:約600万円
・法人解散の申し立てがおこなわれ、清算人から徴収
【事例2・個人所有の木造家屋】
・代執行費用:約570万円
・所有者に督促・財産調査中
【事例3】
・代執行費用:約850万円
・所有者に督促したが支払わなかったため、土地を差し押さえて公売して回収
空き家は早めに解体しよう
代執行費用が高額になりがちで、財産の差し押さえまでされ費用を回収するため、代執行される前に特定空家の状態を改善しておくべきです。
特定空家の状態を改善するおすすめの方法は、建物を解体することです。
建物を解体すれば、建物の管理を続ける必要もなくなるため負担もかかりません。
解体業者による解体費用は代執行費用よりも安く済むため、代執行で解体されるくらいであれば自分で解体しておいたほうがよいでしょう。
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空き家が危険な状態になると、重機が使えないなど解体費用が高額になる恐れもあるため、解体を希望される人は早目に解体見積もりをおすすめします。
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