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自然災害時の解体支援金解説!兵庫県被災者生活再建支援制度

「自然災害で家が壊れて生活できなくなったらどうしたらいいんだろう?」と、誰しも一度は不安になったことがあるのではないでしょうか。

自然災害で家屋に大きな被害が発生した場合、一定の条件を満たせば被災者生活再建支援制度が利用できます。

本記事では、兵庫県の被災者生活再建支援制度の内容や利用できる条件、受け取れる金額などについて解説します。

なお、国も被災者生活再建支援制度を実施していますので、まずは国の制度の内容を知りたいという人は、以下の記事をぜひ参考にしてみてください。

自然災害時の解体支援金解説!国の被災者生活再建支援制度

兵庫県被災者生活再建支援制度

兵庫県の被災者生活再建支援制度は、国の制度を利用できない地域の人を保護するための制度です

地震や台風などの自然災害で家屋が生活できないほどの損害を受けた場合、国が解体や建設、購入の費用の一部を負担してくれます。
しかし、支援の対象となる自治体は被害量により異なり、隣町は対象になったとしても住まいの地域は対象とならないケースがあります。

このような対応は不平等といえるため、兵庫県は国の制度を補完する形で被災者生活再建支援制度を実施しているわけです。

窓口

兵庫県の被災者生活再建支援制度の窓口は、以下のとおりです

  • 窓口 兵庫県 危機管理部防災支援課
  • 住所 兵庫県神戸市中央区下山手通五丁目10番1号(兵庫県災害対策センター1号館北側)
  • 電話番号 078-362-4339
  • FAX 078-362-4459
  • E-mail bosaishien@pref.hyogo.lg.jp
  • 公式ホームページ https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk41/wd34_seikatusaiken.html

なお、被災した際の申請は住まいのある市町が窓口となります

対象になる自然災害と市町

兵庫県の被災者生活再建支援制度の対象となる自然災害は、以下のとおりです

  • 暴風
  • 豪雨・豪雪
  • 洪水・高潮・津波
  • 地震
  • 噴火
  • そのほか異常な自然現象による被害

また、災害が起きても被災者生活再建支援制度が適用されるわけではありません。以下の条件に該当した場合のみ利用できます

  1. 災害救助法が適用される規模の被害が発生した市町における自然災害
  2. 10世帯以上の住宅が全壊した市町における自然災害
  3. 100世帯以上の住宅が全壊した都道府県における自然災害
  4. 上記1又は2の市町を含む都道府県で、5世帯以上の住宅が全壊した市町(人口10万人未満に限る)における自然被害
  5. 上記1~3の区域に隣接し、5世帯以上の住宅が全壊した市町(人口10万人未満に限る)における自然被害
  6. 上記1若しくは2の市町を含む都道府県又は上記3の都道府県が2以上ある場合に、5世帯以上の住宅が全壊した市町(人口10万人未満に限る)若しくは2世帯以上の住宅が全壊した市町(人口5万人未満に限る)における自然被害

引用:兵庫県「被災者生活再建支援制度について

なお、発生した自然災害が被災者生活再建支援制度の対象になるかは、兵庫県知事が適用されるかどうか公示します。

対象となる世帯

兵庫県の被災者生活再建支援制度の対象となるのは、以下の世帯です

  • 住宅が全壊した世帯
  • 住宅を解体した世帯
  • 大規模半壊世帯
  • 中規模半壊世帯
  • 長期避難世帯

このように大規模な自然災害が発生しても、住宅に大きな損害が出なければ対象になりません。

なお、住宅を解体した世帯については、ただ建物や工作物を壊すだけでは対象になりません
住宅が半壊したり、敷地に異常が発生したりして危険な状態となったため、解体したという理由が必要です。

支援金支給額

兵庫県の被災者生活再建支援制度で受け取れる補助は、以下のとおりです

区分

基礎支援金

加算支援金

合計

全壊

解体

長期避難

100万円

建設・購入

200万円

300万円

補修

100万円

200万円

賃借

50万円

150万円

大規模半壊

50万円

建設・購入

200万円

250万円

補修

100万円

150万円

賃借

50万円

100万円

中規模半壊

支給なし

建設・購入

100万円

100万円

補修

50万円

50万円

賃借

25万円

25万円

※単数世帯は補助の金額が4分の3になります

支給される補助は「基礎支援金」と「加算支援金」の2種類であり、それぞれを足した金額が受け取れる金額です

なお、当初の計画を変更した場合、再度申請すれば差額を受け取れるケースがあります。
たとえば、全壊世帯が賃貸物件に移って加算支援金50万円を受け取った後、自宅を再築した場合、200万円からすでに受け取った50万円を差し引いた150万円が支給されるわけです。

ただし、申請期間に制限があり、基礎支援金は災害発生日から13ヶ月の間、加算支援金は37ヶ月の間に申請しないと支給されない点には注意しましょう

申請手続き

兵庫県の被災者生活再建支援制度の適用を申請するには、以下の書類を準備して世帯主が市町の窓口に提出しなければなりません

書類名

入手先・備考

被災者生活再建支援金支給申請書

入手先:市町の担当窓口

り災証明書

入手先:市区町の担当窓口

住民票

入手先:市町の担当窓口
【備考】
・被災時の世帯全員の記載が必要
・外国人が申請する場合は住民票に代わり外国人登録済証明書が必要

預金通帳の写し

入手先:自宅もしくは預金している銀行の窓口
【備考】
・銀行名・支店名・預金種目・口座番号・名義人がわかる部分をコピーする
・被災した世帯主本人名義のものに限る

契約書の写し

入手先:建築会社や管理会社、リフォーム業者など
【備考】
・加算支援金を申請する場合に必要

解体証明書

入手先:市町の担当窓口
【備考】
・被災した家屋を解体した場合に必要
・滅失登記簿の写しでも代用可能

書類をすべて揃えて提出したら審査がおこなわれて支給額が決定し、指定された金融機関の口座に振り込まれます。

なお、自然災害で単身世帯の世帯主、被災世帯の全員が亡くなった場合は支援の対象外となります
かりに申請時に生存していたとしても、支給前に亡くなった場合は補助を受けられません。

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