自然災害時の解体支援金解説!愛知県&春日井市被災者生活再建支援制度

4月 14, 2021 6:10 pm Published by

万が一の自然災害で大きな被害を受けてしまったとき、まず頼りになるのが国の生活再建支援制度です。
国の生活再建支援制度の詳細は下記よりご覧ください。

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ところが、法律の規定により国の制度が適用されない自然災害があります。
被害があるのに支援はない・・・では困りますよね。
そんなとき、都道府県や市町村の同様の支援制度を利用できる場合があります。
今回は愛知県と春日井市の制度をご紹介します。

なお、自治体によって制度の有無や内容が異なります。
必ずお住まいの自治体の情報をご確認ください。
内閣府がまとめた都道府県独自支援制度一覧はこちらからご覧ください。

愛知県被災者生活再建支援事業

愛知県被災者生活再建支援制度は自然災害により生活基盤に著しい被害を受けた世帯のうち、国の被災者生活再建支援法の対象にならない世帯の生活再建を支援する事業です。
支援対象となる被災世帯や支援金額は国の制度とまったく同じ。
国の対象からはずれてしまった市町村に住む人に同等の支援をしてくれる制度だといえます。

窓口

愛知県の被災者生活再建支援事業の窓口は 防災安全局防災部災害対策課支援グループ です。
平時の問い合わせや相談はこちらに連絡しましょう。
愛知県 防災安全局 防災部災害対策課 支援グループ
●電話番号 052-954-6149
●FAX番号 052-954-6912
●メールアドレス saigaitaisaku@pref.aichi.lg.jp
●公式サイト https://www.pref.aichi.jp/bousai/zisin_saigai/kojin/okane/answer/33.html

ただし実際に災害が発生したときの申請窓口は市町村になります。
災害後は愛知県やお住まいの市町村の発表に注意しましょう。

対象になる自然災害と市町村

国の被災者生活再建支援制度の適用条件に満たない自然災害が対象です。
愛知県内で自然災害による被害が発生したときに、国の規定だとA市は対象になるけれどB市は対象にならないというケースがあります。
そのときにB市の人にA市と同等の支援をしてくれます。

対象となる世帯

さて、ここからは国の制度と内容が同じです。
国の制度を説明した記事と同じ内容を記載していますので、国の制度を確認済の場合は読まなくても大丈夫です。
まだ国の制度を把握していないなら、国でも愛知県でも同じだと思って読み進めてください!

それでは愛知県(と国の)被災者生活再建支援事業の対象となる世帯を解説します。
被災後に住んでいる市町村が対象になった場合、次のいずれかに当てはまる世帯なら被災者生活再建支援金を受け取ることができます。

①住宅が全壊した世帯(全壊世帯)
②住宅が半壊または住宅の敷地に被害が生じて、住宅をやむを得ず解体した世帯(解体世帯)
③災害による危険な状態が続き、住宅に居住不可能な状態が長期間継続している世帯(長期避難世帯)
④住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
⑤住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)

全壊や大規模半壊はもちろん対象になるほか、半壊でも解体しなければならない状態になった場合に対象になります。
全壊・半壊などは、専門員による被害認定調査で決まります。
ただし被災時に住んでいた住宅が対象となるので、空き家や別荘、他人に貸している物件などは対象にならないので注意しましょう。

支援金支給額

支援金は2種類あります。
①基礎支援金:住宅の損害程度に応じて支給する支援金
②加算支援金:住宅の再建方法に応じて支給する支援金
どのくらい損害を受けたか、被災後の住宅をどのようにして確保するかによって金額が異なるというわけです。
ただし、中規模半壊世帯には①基礎支援金は支給されません。
詳しくは下記の表をご覧ください。

  基礎支援金 加算支援金 合計
①+②
全壊世帯
解体世帯
長期避難世帯
100万円 建設・購入 200万円 300万円
補修 100万円 200万円
賃借 50万円 150万円
大規模半壊世帯 50万円 建設・購入 200万円 250万円
補修 100万円 150万円
賃借 50万円 100万円
中規模半壊世帯 なし 建設・購入 100万円 100万円
補修 50万円 50万円
賃借 25万円 25万円

全半壊した住宅を解体した後、再度建築するか購入した場合は合計300万円、修理して住み続けた場合は合計200万円、賃貸に引っ越した場合は合計150万円を受け取れることになります。
これで元の生活が取り戻せるといえるほど金額ではありませんが、当面の生活再建の足掛かりにはなりそうです。
なお上記金額は2人以上の世帯の場合で、1人暮らしの世帯では金額が4分の3に減額されます。

支援金額は住宅の被害の程度と再建方法で決まりますが、受け取った支援金は住宅に使わなくてはいけないわけではありません。
支援金の使途は自由です。

申請手続き

市町村で受付が始まったら、所定の窓口に申請しましょう。
愛知県のホームページには必要書類の記載はありません。
が、おそらく国の制度利用時の必要書類とほぼ同じだと考えられますので、国の制度にもとづいて手続きに必要な書類や申請期間を確認します。

必要書類

申請に必要な書類は以下の通りです。

●必ず必要な書類
・罹災証明書
・住民票
・預金通帳の写し
・契約書の写し

●半壊解体時に必要な証明書
・解体証明書
・滅失登記簿謄本

●敷地被害解体時に必要な証明書
・解体証明書
・滅失登記簿謄本
・敷地被害証明書類

ご覧の通り、解体の場合の方がたくさんの書類が必要です。
やむを得ず解体したことを証明しなければならないからですね。
わかりにくい書類について確認しましょう。

罹災証明書
市町村が発行する、住宅が被災したという証明書です。
専門員による被害認定調査を受けた後に発行されます。
被害認定調査の時期や実施方法、罹災証明書の発行窓口は災害発生後の各市町村からの発表を確認してください。
契約書の写し
住宅の再建方法を確認するため、建築なら工事請負契約書、購入なら売買契約書、賃貸なら賃貸借契約書を用意しましょう。
解体証明書
解体工事をした解体業者が発行する書類で、取り壊し工事が完了したことを証明するものです。
あらかじめ被災者生活再建支援制度に使用することを伝え、早めに用意してもらいましょう。
滅失登記簿謄本
解体後は滅失登記をしなくてはいけません。
滅失登記は自分でもできますが、土地家屋調査士に依頼するケースが多いようです。
滅失登記完了後に最寄りの法務局で登記事項証明書を取得しましょう。
登記事項証明書では抹消された内容に下線が表示されます。
ご自宅の登記情報に下線が引かれた登記事項証明書が滅失登記簿謄本に当たります。
敷地被害証明書類
敷地に被害があって解体するしかないことを証明するのが目的です。
宅地の応急危険度判定結果(被害認定調査より前に実施される応急的な判定の結果)、敷地の修復工事の契約書などを用意しましょう。

申請期間

①基礎支援金:災害発生日から13カ月以内
②加算支援金:災害発生日から37カ月以内

申請期間も国の制度と同じです。
基礎支援金の申請期限と加算支援金の申請期限には約2年の開きがあります。
まずは基礎支援金を受け取って危険な状態の建物を解体するなどし、その後、どのように生活を再建するか決めてから加算支援金を受け取ることもできます。

春日井市被災者生活再建支援金

つづいて春日井市の被災者生活再建支援金について確認しましょう。
春日井市内で自然災害で被害が発生したけれど国の制度の対象にならなかったとき、この支援金が支給されます。
春日井市の制度も国の制度に準じた内容になっています。
基本的な内容はここまでに述べてきたことと同じなので、国・愛知県との違いのみ簡単にまとめます。

窓口

春日井市被災者生活再建支援金の窓口は総務部市民安全課です。
春日井市 総務部 市民安全課
●電話番号 0568-85-6072

国・愛知県の制度と違うところ

制度の内容はほぼ国や愛知県と同じです。
支給対象の世帯、申請手続きについてはこの記事前半の愛知県の場合を参照してください。

唯一違うのが支給金額。
春日井市被災者生活再建支援金支給要綱には支給金額が記載されていません。
今のところ、公にはいくら支給されるかわからないということ。
実際に対象となる災害が起こったら発表されると考えられます。
そういう意味では万が一のときにどのくらいアテにしていいかはややわかりにくいですが、こうした制度がない自治体もありますから、あるだけ安心できるのは間違いありません。
万が一のときには、国や愛知県の発表とともに春日井市の発表にも注目しましょう。

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災害で危険な状態になった建物があると近隣の方にご迷惑をおかけしたり、二次災害の不安もあります。
費用の不安もありますが、こうした支援金を活用すると早めに解体・安全を確保して生活の再建に向けて進んでいけそうです。
災害後にお困りの際もブレインフォレストにご相談ください。

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