
名古屋市の解体助成金解説!老朽木造住宅除去助成のしくみと手続き
4月 3, 2021 12:25 pm住宅の解体工事には自治体から補助金・助成金が出る場合があります。
今回は名古屋市に2種類ある住宅解体補助金・助成金のうち、老朽木造住宅除去助成について制度のしくみと手続き、注意点を解説します。
補助金・助成金がもらえたら助かりますよね。
名古屋市で解体工事を検討中ならぜひ参考にしてください。
目次
名古屋市 老朽木造住宅除去助成
おおざっぱにいうと名古屋市中心部の所定の区にある1981年(昭和56年)以前の木造住宅を対象に上限40万円が助成されます。
具体的に確認していきましょう。
窓口
老朽木造住宅除去助成の名古屋市窓口は住宅都市局都市整備部市街地整備課総括係です。
名古屋市 住宅都市局 都市整備部 市街地整備課総括係
●電話番号 052-972-2752
●FAX番号 052-972-4163
●メールアドレス a2746@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
●公式サイト https://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/page/0000071445.html
対象地区
この助成金は名古屋市の都市計画マスタープランにもとづいて、地域の防災性と住環境の向上を目的としています。
そのため対象地域が木造住宅密集地のうち延焼の危険性が高い地区に限定されているので注意が必要です。
対象地域は下記のとおりです。
「一部地域」に含まれるところは対象外になる住所もありますので、必ず事前にご確認ください。
中村区 | 全域 | 上米野町、郷前町、大正町、深川町 |
一部地域 | 黄金通、権現通、下米野町、長戸井町 | |
昭和区 | 全域 | 滝子通 |
瑞穂区 | 全域 | 太田町、亀城町、雁道町、竹田町、船原町、平郷町、御剱町 |
一部地域 | 堀田通、豆田町、瑞穂町 | |
中川区 | 一部地域 | 下之一色町 |
南区 | 一部地域 | 笠寺町、白雲町、前浜通、粕畠町 |
対象住宅
上記の地域の中でも、下記の要件を満たした住宅が対象です。
●昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(登記事項証明書等に居宅・共同住宅の記載があるもの)
●現に居住の用に供しているもの又は申請日前1年以内に居住の用に供していたもの
●すでに耐震診断を実施している場合は、判定値が1.0未満又は得点が80点未満と判定されたもの(ただし、耐震に係る補助金等を受けているものを除く)
ちょっと細かい条件で、わが家が当てはまるかよくわからない方もいらっしゃいますよね。
わが家が当てはまるかどうか確認する方法はこんな感じです。
着工日
着工日は新築工事の際にもらった建築確認申請の「確認済証」や「検査済証」を確認してみてください。
木造住宅かどうか
助成対象は木造住宅のみで、鉄骨造や鉄筋コンクリート造は対象外です。
これも「確認済証」「検査済証」に記載がありますし、設計図を受け取っていれば図面でも確認できます。
登記事項証明書
登記事項証明書等は最寄りの法務局で取得しましょう。
そこに「居宅」「共同住宅」の記載があれば対象です。
居住中または1年以内に居住していた
居住中はもちろんわかりますが、引っ越してから1年経ったかわからないときは住民票を取得してみましょう。
住民票には「現住所を定めた日」と「ひとつ前の住所」が記載されています。
耐震診断結果
その住宅の耐震診断を受けたことがある場合は、耐震診断結果を見ると判定値・得点が記載されています。
耐震診断を受けていない場合は、この点は考慮しなくて構いません。
対象者
この助成金を申請できるのは、以下の条件を両方とも満たした人です。
●対象住宅の所有者
●名古屋市の固定資産税および都市計画税を滞納していない
なお所有者が複数いる場合(親族の共同名義など)は全員の同意が必要です。
古い住宅の場合、意外な人が共同所有になっていることもありますので早めに登記事項証明書を確認しておくと安心です。
固定資産税・都市計画税については申請時に納税証明書や領収書が必要になりますので、あらかじめ確認しておきましょう。
助成の金額
助成金額の上限は40万円。
下記のどちらか低い方の額の3分の1を助成してもらえます。
①対象住宅を除去する費用
②対象住宅の延床面積に1平方メートルあたり9,600円を乗じた額
例えば。
延床面積150平方メートルの住宅を解体予定で、解体費用が130万円だとします。
このとき①130万円 ②144万円なので、対象になるのは①対象住宅を除去する費用=130万円です。
よって130万円の3分の1、つまり約43万円を助成として受け取ることができます。
手続きの流れ
流れの中で特に注意してほしいのは、事前相談と必要書類です。
事前相談
事前相談は必須です。
先ほど確認した通り、助成対象の要件がやや複雑です。
わが家が対象になるかどうかを確認しましょう。
必要書類
事前相談で対象になると確認できたら、所定の交付申請書に以下の書類を添えて提出しましょう。
●位置図
●配置図
●現地写真(2方向から、除去家屋以外のものも写った写真)
●除去家屋の登記事項証明書(発行から3カ月以内)の写し、または固定資産税・都市計画税の課税証明書(交付申請日直近のもの)
●見積書の写し
●除去家屋の固定資産税および都市計画税に関する納税証明書・領収書等(申請年度および前年度)の写し
●現在もしくは過去1年以内に除去家屋に住んでいたことが確認できる書類(住民票、水道の検針票等)の写し
●申請者以外に権利者が存する場合は、当該権利者全員の同意書
●その他市長が必要と認める書類
たくさんありますので、順番に確認しましょう。
位置図
周辺の道路や建物、施設などを含めた住宅地図のようなもので、対象住宅がどこにあるかを示したものです。
新築や購入の際にもらった設計図書(図面や書類)の中に含まれている場合もあります。
配置図
敷地の中でどのように建物が配置されているかを示した図面(平面図)です。
こちらも設計図書に含まれている場合があります。
現地写真
建物の状態がよくわかる写真を2方向から撮影しましょう。
対象住宅のまわりの状況もわかるように、少し離れて撮影してください。
登記事項証明書、または固定資産税・都市計画税の課税証明書
登記事項証明書は法務局で取得できます。
課税証明書または領収書が手元にない場合、市税事務所・出張所、区役所・支所の税務窓口で再発行してもらえます。
住民票、水道の検針票等
住民票は区役所・支所などで取得できますよね。
1年以内の水道の検針票などが手元にある場合はそれでもOKです。
権利者全員の同意書
登記事項証明書に所有者が複数記載されている場合は、全員から同意書をもらわなくてはいけません。
早めに確認しておきましょう。
その他市長が必要と認める書類
その住宅の状況によって、上記以外にも書類の提出を求められる場合があります。
事前相談の際に確認しておきましょう。
交付決定後に着工を!
申請後、審査を経て交付が決定します。
交付決定前に工事に着手すると助成対象になりません。
あらかじめ解体業者に助成金を申請していることを伝えて、交付決定後に着工するように手配してもらいましょう。
完了報告
工事が完了したら、2月末日までに完了届を提出しましょう。
完了届に添付する書類はこちら。
●解体工事の契約書の写し
●解体工事の領収書の写し
●請求金額の明細が確認できるもの(見積書の明細と異なる場合)
●工事完了時の写真
●建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第10条第1項による届出が必要な場合はその届出の写しまたは受領書の写し
●その他市長が必要と認める書類
契約書と領収書は問題ありませんよね。
領収書が必要ということは、完了届の提出までに支払いも完了していなくてはいけません。
銀行振込の場合、領収書は解体業者に別途発行してもらう必要がありますので、あらかじめ余裕のある工程を組んでもらいましょう。
請求金額の明細が確認できるもの
工事の過程で追加工事が発生した場合、当初の見積もりと最終請求金額が一致しないケースがあります。
こういったときには請求明細がわかる書類も用意しましょう。
請求書に明細が記載されている場合は、それでOKです。
建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律の届出or受領書の写し
通称「建設リサイクル法」の規定で、愛知県では床面積80㎡以上の解体工事で届け出が必要です。
これについては解体業者が対応しますので、あらかじめ補助金を使いたい旨を伝えておけば必要書類として用意してくれるはずです。
助成金の確定~請求
完了届を提出したら、助成金が確定するのを待ちましょう。
助成金等確定通知書が届いたら、所定の請求書を提出します。
その後、申請者の口座に助成金が振り込まれて完了です!
ブレインフォレストは助成金にも対応します!
ブレインフォレストは名古屋市老朽木造住宅除去助成など各種助成金・補助金にも対応します。
補助金・助成金の利用では、自治体の事前相談などに数週間~数カ月かかる場合もあります。
また、予算枠がいっぱいになったら受付が終了してしまうことも。
解体工事を考え始めたら、お早めにご相談ください!
Categorised in: 補助金
This post was written by brainforest
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